遅刻に関しての罰則規定について
いつも拝見しております。
現在、当社では遅刻については何の罰則の規定もありません。そこで
「同一月内に4回以上遅刻をした場合は、給与からその時間数を控除する。」という規定に変更する案が出ております。
この案について
①法的に認められるかどうか。
②不利益変更に当たるかどうか。もし不利益変更であれば、社員への
説明はどのような方法で行うのか。
(全員なのか、社員代表だけなのか。全員から同意書をもらうのかどうか。)
③実際に4回以上の遅刻者が出た場合、時間数控除に対して
有給休暇を使用して、給与の減額を防ぐことは法的にOKなのか。
の3点について質問いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/10/26 17:12 ID:QA-0023530
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問に各々回答させて頂きますと‥
①:遅刻により労務の提供が行われなかった時間につき賃金控除することは「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき認められますので差し支えございません。
但し、そうした時間分を超えてさらに賃金控除すること(例えば15分単位にして端数時間を切り上げる等)は認められませんので注意が必要です。
②:これまで賃金控除しなかった分を控除するとなりますと、やはり労働条件の不利益変更となります。
従いまして、出来れば労働者の個別同意を得ることが望ましいといえますが、労働者が勤務時間を守るというのは当然の事でもあります。それ故、事前に変更事情をきちんと説明し労働者側の意見も聴かれた上で変更されるならば、合理的な変更内容としまして全員の同意が得られなかったとしましても有効になるものといえるでしょう。
③:法定の年次有給休暇に関しては、基本的に暦日単位で与えるものですので、御社で改正労働基準法に基づく時間単位の年休制度を導入されていない限り遅刻時間への年休の充当は出来ません。
加えて、仮に時間単位の年休制度を導入されているとしましても、年休は当人の請求する時季に与えなければなりませんので、会社側で勝手に年休処理することも違法な措置となります。
投稿日:2010/10/26 23:11 ID:QA-0023540
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
②についてですが、今後の手順として
・社員代表に説明して意見書を作成する。
・メールで全社員に今回の就業規則変更箇所(育児・休業法改正
に伴う変更もありますのでまとめて。)と変更した就業規則全文を
送る。
を考えておりますが、これでいいのでしょうか?
もしくは、「全員の同意」というのは、ひとりひとりの署名でも
いるのでしょうか?
必要な手順を教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2010/10/27 08:34 ID:QA-0041507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
最低限必要な手順とは、労働基準法に定められている通り、過半数代表の意見を聴取した上で就業規則を改正し労基署へ提出及び全従業員への周知を行うことになります。
それ以外の話し合いや個別同意については手続き上明確に定められた必要条件ではございませんが、不利益変更の場合変更自体を有効とするために通常行われるべき措置といえるものです。
また、「全員の同意」というのは、前回もお答えしました通り取られる方が望ましいですが、今回のケースでは必須要件とまではいえません。ちなみに個別同意を取る際は口頭でも有効ではありますが、証拠を残しておく為にも署名のある同意書を取っておくべきといえます。
投稿日:2010/10/27 10:19 ID:QA-0023549
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