日割り通勤費の社会保険対象賃金への算入について
初めて相談させていただきます。
弊社では半年毎に6ヶ月分の定期代を支払っており、通常の処理では
その通勤費を1/6したものを月毎の社会保険対象賃金に加算して
標準報酬月額の計算を行っております。
一方、転任等により数日間ホテルから会社に通勤し、住居決定後に
通勤経路の申請をしてきたような社員に対して、住居~会社の
通勤費6ヶ月分に加え、ホテル~会社の通勤費実費を支給している
のですが、このような場合、ホテル~会社の通勤費は支給月の
社会保険対象賃金に含めるべきでしょうか。
ホテル~会社の通勤費については旅費交通費という取り扱いで
社会保険対象賃金に含めなくてもよい、ということであれば
その理由(ホテルは仮の住居だから・・・etc)と、
おおよそ何日間までは旅費交通費としてOKという日数の目安も
もしあるようでしたらご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/10/06 16:40 ID:QA-0023284
- LASSYさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のように異動等により一時的に支払われるホテル~会社間の交通費に関しましては、毎月または定期代数ヶ月分をまとめて一定の額を支払うような通勤費とは性格を異にしますので、標準報酬の計算対象にされなくとも差し支えないものといえるでしょう。
特に日数の目安等もございませんが、1ヶ月以上になる等余り期間が長くなれば実態としまして通勤と同様の性格を帯びてきますので、旅費交通費としての対象は月内で日割計算出来る程度に留めておくのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/10/06 22:56 ID:QA-0023293
相談者より
さっそく大変わかりやすい回答をいただきまして、ありがとうございました。
感覚的には計算対象にしなくてもよいのでは・・という気がしていましたが、
プロの方に同様の見解を示していただき、大変心強く思いました。
また、日数についてもアドバイスいただきましてありがとうございました。
ご教示いただいた点を参考に、今後の判断を行っていきたいと思います。
また何かありましたら相談させていただきます。
どうもありがとうございました。
投稿日:2010/10/07 09:44 ID:QA-0041391大変参考になった
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