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パートタイマーの雇用契約期間に関して②

以下のようなパートタイマー規程を定めた場合、雇用契約期間を、1年、6ヶ月、3ヶ月などその時々の状況によって使い分けをしたい場合、何か問題点はありますでしょうか。

『第○条(雇用期間)
1.雇用期間は、1年を超えないものとする。
2.必要に応じ雇用期間を延長する場合は、更新労働契約書(様式2)により、雇用期間が1年を超えない範囲で更新することができる。』

投稿日:2010/10/05 10:05 ID:QA-0023244

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き感謝しております。

御質問の運用自体は労働者の同意を得る限り問題ございません。

但し、文面の「雇用期間」の文言ですと、雇用の通算期間を指すものと受け取られてしまいますので、正確性を期す上でも「1回の雇用契約期間」とされるのが妥当でしょう。

投稿日:2010/10/05 23:16 ID:QA-0023267

相談者より

 

投稿日:2010/10/05 23:16 ID:QA-0041375大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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