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提案表彰の図書券支給について

いつもお世話になっております。表題の件につきましてご回答よろしくお願いします。

当社は、提案の優秀者に図書券を副賞として支給していますのですがグループにての提案もありグループに図書券を支給しています。
図書券の支給に関して課税処理を行わないといけないと認識しています①グループに支給した場合どのように処理すればよろしいのでしょうか?
②図書券の金額に応じても課税処理しなくていい金額とかもあるのでしょうか?
③図書券ではなく現金で渡しグループの親睦目的の食事会の補助として支給した場合課税処理は行わないといけないのでしょうか?(※食事の領収書【支給金額以上の領収書】を後日提出してもらう)

投稿日:2010/09/30 09:09 ID:QA-0023140

*****さん
三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

報奨金・現物支給等

このような提案の褒章、慶弔費又は永年勤続表彰等として、図書券・旅行券等を支給される企業が多く見られます。

課税対象であるかどうかについては、「社会通念上妥当と思われる金額」である等、いろいろな見解があります。

領収書があったとしても、その金額が税務署の調査で否認される場合があり、その場合には追徴課税されることもあります。

できれば、管轄の税務署に問い合わせをされることをお勧めします。
尚、現在税務署は電話をすると税務相談窓口と税務署への相談と
2種類の相談があります。
「税務署への相談」とし「源泉担当」につないでいただき、状況を説明して指導を受けてください。
相談にあたっては、匿名でも大丈夫です。
その際に、担当税務官の名前を聞いておいてください。以後税務署の立ち入りがあった際に、誰の指導を受けたかが問題になる場合があります。但し、税務署の立ち入りの際の税務官によっては、税務署窓口の担当者と全く異なる見解を出してくる場合もありますので、ご注意ください。

投稿日:2010/09/30 10:17 ID:QA-0023144

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

図書券支給

図書券は換金性が高いもので、現金とほとんど同じですね。
どの程度の金額まで社会通念上認められるかは税務上の判断なので、税務署に確認するしかないでしょう。
福利厚生費で処理できると思います。

投稿日:2010/09/30 10:51 ID:QA-0023146

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

課税所得で、限度なし。グループ支給は一般管理費

.
■ 税法でハッキリしている、非課税経済利益は ( 住宅購入貸付金の低金利融資など以外では ) 、永年勤続者に対する記念品等や、全社員を対象とする創業記念品等の支給に限られています。ご相談の、表彰品として支給する図書券は、労務対価性と換金性が高く、給与所得として課税対象になります。課税対象ですから、金額の制限はありません。

■ 給与所得ですから、個人別に帰属する金額が特定できないという支給方法は存在し得ませんので、グループ支給することもできないことになります。グループ支給のように見えるのは、対象部署に対して、研修費用補助目録のような形で渡しておき、その部署の研修会 ( 懇親会 ) 費用の一部負担を領収書ベースで処理するなどする方法とっている場合が多いようです。給与ではなく、一般管理費処理されているはずです。税理士さんの意見も聴いてみて下さい。

投稿日:2010/09/30 11:09 ID:QA-0023150

相談者より

ありがとうございました。
確認してみます

投稿日:2010/09/30 11:19 ID:QA-0041325大変参考になった

回答が参考になった 0

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