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有給での育児休業中の保険料について

いつも参考にさせていただいております。

給与支給100%の育児休業(短期間)を検討しているのですが
その場合の保険料につについて教えてください。

無給の育児休業の場合、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料、
雇用保険が免除になるかと思いますが、給与が支給される場合には
免除されなくなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/09/02 10:41 ID:QA-0022644

M-sakamoさん
神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の育児休業中に関しましては、有給・無給に関係なく会社・本人負担分共に社会保険料が免除されます。

年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することになります。詳細手続きにつきましては所轄の年金事務所でご確認頂ければ幸いです。

一方、雇用保険料につきましては賃金を支払う都度徴収する事が必要ですので、有給の場合免除される事は出来ません。

投稿日:2010/09/02 11:25 ID:QA-0022648

相談者より

さっそく回答をいただきましてありがとうございました。
さらにご教示ください。
育休開始日と終了日が同じ月の場合(同月得喪)、保険料が
免除にならないと聞いたのですがやはりそうなのでしょうか。

いま検討している給与100%支給の育児休業は、1カ月程度の期間で
考えているので、そのような状況になることが多いと思われます。

投稿日:2010/09/02 11:55 ID:QA-0041094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社会保険料免除の判断基準は復帰日

育児休業期間中の雇用保険料、社会保険料の免除についてお答えいたします。

雇用保険料は、賃金を支払っている場合、免除の対象外です。
無給の場合は免除されますが、給与支給の場合は免除されません。
給与支給の育児休業とのことですので、雇用保険料は免除されません。
社会保険料は、育児休業期間中は免除されます。

追加のご質問にお答えいたします。
社会保険料が免除される場合とされない場合の判断基準は、育児休業終了日ではなく、終了後の「復帰日」です。育児休業終了後、復帰日が属する月から保険料がかかります。

ご質問にあるケースも含めて、具体例を3つ挙げますので、ご参考にされてみてください。

①育児休業期間:9/2~9/27、復帰日:9/28
(育児休業開始日と職場復帰日が同じ月の場合)
復帰日が9月に属するため、9月の社会保険料がかかります。
したがって、育児休業期間の保険料の免除はありません。

②育児休業期間:9/2~9/30、復帰日:10/1
(末日まで育児休業、翌月復帰の場合)
復帰日が属するのは10月ですので、10月分から保険料が発生します。
9月分の保険料が免除されます。

③育児休業期間:9/15~10/14、復帰日:10/15
(月をまたぐ場合)
②と同様に、復帰日が属するのは10月ですので、10月分から保険料が発生します。
9月分の保険料が免除されます。

末日までに復帰される場合は、社会保険料は免除されません。
翌月以降に復帰される場合は、免除されます。
上記内容を踏まえ、復帰日を決めていただければと思います。

投稿日:2010/09/02 18:56 ID:QA-0022659

相談者より

 

投稿日:2010/09/02 18:56 ID:QA-0041098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

社会保険料免除につきましては、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間となっており、かつ社会保険料は月毎の徴収となりますので、同月に育児休業開始及び終了となりますと保険料免除はございません。

但し、上記要件からも月末が育児休業最終日となる場合に限っては当月の社会保険料免除が認められることになります。

投稿日:2010/09/02 22:28 ID:QA-0022660

相談者より

服部様
二度もご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

藤田様
詳細にご説明いただきありがとうございました。
とてもわかりやすく参考になりました。

ご回答いただいた内容を元に、今後の制度設計を考えていきたいと思います。

投稿日:2010/09/03 08:50 ID:QA-0041099大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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