育児休業中の保険料免除について

いつも大変参考にさせていただいております。
育児休業中の保険料の免除についてです。

このたび出産をして育児休業を希望している社員がおります。
ただ、被保険者期間が12ヶ月未満しかなく、育児休業給付金の対象にはなりません。
その場合でも保険料免除の特例は受けられるのでしょうか。
また、その場合の期間はその子供が3歳になるまで可能なのでしょうか。

最後に、もしそうした場合の会社負担または負担する可能性のあるものについて教えてください。

以上、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2010/07/12 17:54 ID:QA-0021642

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業給付金は雇用保険に関する事柄で、一方社会保険料免除は健康・厚生年金保険に関する事柄ですので全く別の問題になります。

従いまして、育児休業給付金が受けられない場合でも育児介護休業法で定められた1歳(または1歳半)までの育児休業期間及び1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業に関しては本人・会社負担の社会保険料共に全額免除されます。

詳細手続きに関しましては、申請先となる所轄の年金事務所にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/07/12 23:03 ID:QA-0021653

相談者より

 

投稿日:2010/07/12 23:03 ID:QA-0040627大変参考になった

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