休憩時間に就いて
昼の休憩時に女子社員数名が会社の不平不満を口にするため、派遣社員に悪い影響を与えないように、そのメンバーで食事をさせない為に、各自デスクで昼食を取るようにと役員から命令が有りました。休憩の取り方を制限しても差し支えありませんか?また、派遣社員から聴取を行い、会社の不満をあれこれ述べた社員を懲戒処分とすることはできるのでしょうか?
投稿日:2010/08/13 17:43 ID:QA-0022340
- joker000さん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
休憩時間と問題発言
休憩時間は無給であり、その時間を会社が拘束したり、過度にルールで縛るのは理不尽ではないでしょうか?
ただ、会社に対する不満を露骨に発言するということは就業規則などで協調性、忠実性に反する行為であり、問題になりえます。
とはいえ、会社に関する発言について厳しい処分は難しいでしょう。
投稿日:2010/08/13 18:11 ID:QA-0022344
プロフェッショナルからの回答
正社員なら処分も可能だが…
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
休憩時間について、お考えのような拘束をするのは、現実的に難しいでしょう。
なお、それに関わらず、会社への誹謗中傷、風説の流布等、現実の会社の営業に悪影響があることに関しては、就業規則に定めておけば、懲戒処分の対象とすることも可能です。※もちろん、不平不満程度での処分は不可能です。
ただ、ご相談の派遣社員については、派遣会社の社員であるため、貴社の懲戒処分規定等は通常及びません。もし、それを可能にするには、その点について派遣会社との間で覚書等の取り決めをしておく必要があるでしょう。
このような無責任な言動は、往々にして派遣社員にありがちなものです。あまりにも著しい者については、契約更新をしない等強い対応も必要でしょう。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/13 18:28 ID:QA-0022348
相談者より
不平不満を述べているのは正社員です。公私混同の激しい会社なのでつい口にでるのでしょうが、それは誹謗中傷となりますか?
投稿日:2010/08/13 18:37 ID:QA-0040952あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
Re:正社員なら処分も可能だが…
ご返信ありがとうございます。
組織に対して「不平不満」程度のことを社員同士の会話で述べるのは、いわば人間の避けがたい性質です。
その程度のことで会社の事業に実害が及ぶことはないでしょうし、懲戒処分の対象とするのも難しいでしょう。
就業規則への取り決めにあたっては、その点を極力明確に定義することが肝要です。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/13 18:40 ID:QA-0022353
相談者より
投稿日:2010/08/13 18:40 ID:QA-0040955参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答え致します
休憩時間は原則として従業員の自由に使う事が出来る時間であり、会社は従業員に対して休憩時間を自由に利用させなければならないとしています。
警察官、消防吏員や乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等に勤務する職員で児童と起居をともにする者は、業務時間中に外出することが安全性の上で問題になるため、休憩の自由利用を適用しないとされます。今回の「デスクで昼食命令」はその背景を考慮しても明らかに法令違反にあたるかと思われます。
また懲戒処分は御社の就業規則に拠るところです。
質問文からは今回の件がどの程度影響が大きいのかということは分かりかねますが、会社の不満を言ったから懲戒というのは、行き過ぎのように思われます。
投稿日:2010/08/16 09:30 ID:QA-0022364
相談者より
投稿日:2010/08/16 09:30 ID:QA-0040962参考になった
プロフェッショナルからの回答
問題の根本解決に向合いましょう!
1つ目ですが、休憩時間における行為まで拘束することは無理でしょう。常識的にもそのような命令を役員が出すということにも疑問を感じます。
2つ目ですが、就業規則に明記してあればかまわないですが、普通は「会社の営業行為に悪影響を与える場合」などとあるので、そこまで証明しなければなりません。まして、派遣社員が通報したとなると、そのやり方もしかりですが、派遣社員そのものも指揮命令系統から逸脱した行為を行い、万が一にでも懲戒となった社員が訴訟を起こした場合には、派遣会社も交えた大がかりなものになります。
それ以前に、なぜ、不満が出るのか? 会社や役員があり得ないような命令を出すのか、臭いものに蓋をするような処分は、今後も同じことを繰り返すので、問題の本質と根っこを見る必要があります。
投稿日:2010/08/25 00:55 ID:QA-0022497
相談者より
投稿日:2010/08/25 00:55 ID:QA-0041023大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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