家賃補助手当の支給条件について
ご教授願います。
当社には、社宅等はありません。従って全国から優秀な学生を確保するために、住居となるアパート代の一部を会社が負担する家賃補助手当があります。金額は25,000円です。
もちろん就業規則にもその内容が記載されておりますが、その支給条件の1つとして、以下表現にて記載されております。
「会社から自宅までの距離が30km以上」
その他にも「非管理職である」「住民票において賃貸住宅の世帯主」という条件がありますが、何人かの社員より自宅とは何をさすのかわからない。との質問があります。
総務としては、当社入社時において実家からではなく、親元を離れてアパートを借りる社員を対象としたいと思っておりますが、良い表現が浮かびません。
ご教授願います。
投稿日:2010/08/09 09:54 ID:QA-0022260
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
「住民票における世帯主」を条件に
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
この「自宅とは何をさすのかわからない」というのが、一体どう分からないのか詳細分かりかねますが、推察するに、元々会社近くに住んでいる社員に不公平感が生じているのではと推察します。
であれば、「会社から自宅まで30k以上」という条件をやめ、「住民票において賃貸住宅の世帯主」とするのがよいでしょう。
なお、「賃貸住宅」に限ると、今度はローンを支払って持ち家を所有している社員からの不満が想定されます。それを防ぐ意味では、結局世帯主を対象とする住宅手当を一律に支給するところに落ち着くのかもしれません。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/09 10:03 ID:QA-0022261
相談者より
投稿日:2010/08/09 10:03 ID:QA-0040907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 誘引手当 」 としての抑えのポイント
■ 優秀な学生にとっての 「 誘引手当 」 であれば、「 支給条件 」 と同時に、誘引の必要性が薄れた時の、「 支給停止条件 」 も決めておかなければなりません。
■ 公共輸送機関利用の可能性の有無、それ以外 ( 私有車など ) による通勤の可否など状況が分からないので、考えをまとめにくいのですが、少なくとも、「 会社から自宅までの距離30km 」 は、別途住居を必要とするほどの距離ではなく、「 支給条件 」 の一つとするのは、あまり意味がないと思えます。
■ 「 非管理職 」 は、優秀な学生への 「 誘引手当 」 から見て当然でしょうが、住民票には、持家、賃貸など居住区分などの表示はあり得ないでしょう。住所、居所、自宅などの定義など、社員の質問も含めて、確かに曖昧さ感じられます。
■ 更に、大きな問題は、「 誘引手当 」 は、支給開始後、何時まで、誘引機能であり続けなければならないのか、ということです。打切りは、支給以上に難しいのです。長期に亘って支給すれば、「 誘引手当 」 ではなく、生計費補填手当と化してしまいます。この点、現在、どのように整理されていますか?
■ 細かく決めればよいというものではありませんが、多少の裁量の余地を残しつつ、次のポイントを抑え処とされて如何でしょうか。
① 親元からの通勤が困難であること(通常、転勤時に単身赴任とされる通困難度を参考)
② 支給期間は、7年間(特に、7年に拘わる必要はないが、自前の居住条件を設営して貰ってもよい時期に到達)
③ 入社前の自己設営の居所 ( 住民票の有無に関わらない生活の拠点 ) に継続して居住し、そこから通勤する場合も、支給対象
投稿日:2010/08/09 11:35 ID:QA-0022263
相談者より
投稿日:2010/08/09 11:35 ID:QA-0040908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則に定められた文面条件の真の意図は分かりかねますが、通常ですと会社から自宅が30キロ離れているというのは多くの社員に当てはまるものといえます。
加えて、単純に距離と家賃補助を結びつける理由は見当たりませんので、規定する意義は殆どないものといえるでしょう。
従いまして、全国から優秀な学生を確保するためという目的であれば、「通勤の為現在の本人居住地より転居が必要であると会社が認めた場合」といった条件に変更されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/08/09 11:46 ID:QA-0022264
相談者より
投稿日:2010/08/09 11:46 ID:QA-0040909大変参考になった
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