労働安全衛生法にある「面接指導等」について
労働安全衛生法 第六十六条の八にある「面接指導等」について、お伺いします。
上記の「面接指導等」を受けた者に対しては、その後3ヶ月の間に面接指導対象となった場合、面接不要とする、という措置を取っている企業があると聞いたことがあるのですが、こうしたことが法的に可能なのでしょうか。
あるいは、労使での合意があれば可能なのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2010/08/03 18:14 ID:QA-0022119
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法第六十六条の八にございます面接指導につきまして、文面のような免除措置は法的に認められていません。
免除されるケースとは、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者に限られます。
尚、同条の面接指導が使用者に義務付けられているのは「労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるとき」でかつ「労働者の申出を受け」た場合となっています。
その他の場合の面接指導に関しましては努力義務にとどまっていますが、重要な事は法的義務の有無に限らず月80時間を超えるような過重労働自体を回避する事及び労働者に疲労感が見られる場合には本人と相談し極力面接指導を受けてもらうようにすることといえます。
投稿日:2010/08/04 09:11 ID:QA-0022141
相談者より
投稿日:2010/08/04 09:11 ID:QA-0040846大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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