シフト勤務者の法定内・外休日の取り扱いについて
お世話様です。
当社は介護サービスの事業所を運営しており、職員は1か月以内の変形労働時間制にてシフト勤務をしております。
公休は、月9日基本です。
変形労働時間制の場合、法定休日数及びシフトで動いている職員各人の公休日が法定内であるのか、外であるのかの判断基準は、会社で定めることになるのでしょうか?
※例えば、1か月のシフトのうち最初から数えて法定休日分の日数をすべて法定休日として扱い、残りの公休を法定外として扱う
または7日間の間に1日を法定休日として扱う、など。
また、もし会社で定めるとすると、就業規則に明記する必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/07/22 14:00 ID:QA-0021845
- *****さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
変形労働時間制を導入している場合でも、労働基準法上の休日に関する規定は適用されます。
従いまして、御社でも休日に関しましては原則として少なくとも週1回与えられるように設定しなければなりませんので、期間内で全く任意に決める事が出来るわけではない点に注意が必要です。(※起算日を明確に定めた上で4週で4日の休日を与える事は認められています。但し、労働者の健康管理面からも偏った休日の設定は避けられるべきです。)
その際の法定休日とは、上記週1回(または4週4休)の休日を指す事になりますが、こうした条件を満たしている限りでは特に法定休日を指定する義務までは求められていません。
従いまして、週のうち2日休日があればどちらを法定休日としても通常は差し支えないですが、法定外休日の労働に関しましては週40時間を超える場合に時間外労働として取り扱わなければならない点に注意が必要です。
投稿日:2010/07/22 22:50 ID:QA-0021859
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、起算日を定めて4週4日の休暇がとれている場合、その枠を超えた分の公休日の出勤については、通常時間外(×1.25)の支給で問題ないという解釈でよろしいでしょうか?
投稿日:2010/07/24 14:58 ID:QA-0040713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
再度御質問の件ですが、基本的にはご認識の通りで大丈夫です。
但し、法定休日となる日を暦日で事前に特定している場合に、当該特定日に労働させますと、他で4週4休を確保していたとしましても休日労働割増賃金の支給が必要となります。
投稿日:2010/07/24 22:34 ID:QA-0021897
相談者より
たびたびありがとうございます。
よく理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2010/07/25 09:12 ID:QA-0040733大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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