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自動車、バイク通勤禁止の明文化について

弊社では以前より、通勤時の事故を懸念して「自動車」「バイク」での通勤を禁止しております。(自転車は可)
これまでは特に明文化することもなく、口頭で対応してきておりましたが、今後根拠として就業規則への記載を検討しております。

ただ、ネット等で調べると、通勤手段を限定することは合理的な理由がないと難しいと言う話もあったので、一度確認が出来ればと思い相談させていただきました。
就業規則への記載に当たり、問題点、懸念点などがあれば教えていただければと思います。

逆に、上記のような口頭で禁止で維持できるうちはそのままでも問題無いのかもしれませんが。。。

なお社内的には、自動車、バイクでの通勤を強く希望する社員はほとんどおらず、規則の改定自体は問題ないと考えています。


弊社のプロフィール
・23区内
・賃貸ビル
・最寄り駅より徒歩7分
・ほぼ全社員(200名)が内勤で、営業は2名のみで公共交通機関を利用
・駐車場スペースは3台(役員2名及び来客用のみ確保)
・ビルの駐輪場スペースは、自転車通勤の社員で一杯

投稿日:2010/07/07 21:38 ID:QA-0021571

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手段の規制に関しまして合理的な理由が必要といった考えも見られるとの事ですが、逆に不合理な規制をしない限りでは会社が任意に定める事が可能というのが私共の見解になります。

その理由ですが、通勤は業務外の行為であるとはいえ、会社があって初めて成り立つ行為ですし、加えて通勤中に事故があった際には会社が加入している労災保険から給付が行われますので、全くの私的行為とは異なり会社にも関係の深い行為といえるからです。

文面内容から判断しますと、
・自動車、バイクでの通勤を強く希望する社員はほとんどいない
・ほぼ全社員が内勤で、営業は2名のみで公共交通機関を利用
・駐車場・駐輪場スペース共非常に限られている

といったことからも「自動車」「バイク」での通勤を禁止することに不合理さは無いものといえますし、こうした措置だけで違法性を問われる可能性はまず無いでしょう。

規定上では原則全て禁止とし、やむを得ず利用が必要とされる場合には会社の判断により許可をする場合がある旨定めておけば個別対応も可能ですので十分です。

逆に通勤手段に限らず、口頭だけでの禁止措置というのは明確さを欠き労使間でトラブルの原因となりかねませんので、実行する限りは就業規則にもきちんと記載しておくべきといえます。

投稿日:2010/07/07 23:45 ID:QA-0021578

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに労災保険に会社が加入していることを考えると、会社にも関係の深い行為と認識できますので、その点を踏まえて実施したいと思います。

投稿日:2010/07/08 10:56 ID:QA-0040605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

合理的です

都内など、大都市の事業所であれば、自分で運転する通勤は、事故だけでなく時間管理など、さまざま奈緒不確定要素を生み、それこそ不合理かと思います。したがいまして自分での運転による通勤禁止は十分合理性のある事項と言えるでしょう。
またそうした規定を持つ企業が多数だと感じます。

一点、自転車通勤ですが、こちらもブームや評論家の薦めもあり、増えているようです。ただし交通事故のリスク(被害・加害ともに)十分ありますので、ついでながら、ご一考いただいてもよろしいかと存じます。ほとんどすべての自転車は無保険ですので、例えば保険加入を条件に認めるなど、現実的な落としどころにしていただいてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/07/10 12:54 ID:QA-0021633

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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