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労働時間のカウント方法について

いつもお世話になります。
当社では労働時間をカウントする際、30分単位で切り捨てしています。
例えば9:01出社は9:30扱い、18:59退社では18:30退社扱いとしています。(最大58分切り捨てます)
厳密には1分単位でカウントすべきとも聞きましたが、システム的にとてもカウントできません。
現実的な対応方法はどの程度が許容範囲なのでしょうか。(当社では15分単位を検討しています)

よろしくご教示下さい。

投稿日:2010/07/06 21:07 ID:QA-0021544

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働時間は原則として実労働時間で把握することが必要ですし、1分単位で把握管理することが求められています。実際に労働基準監督署でもそのような指導が行われています。

但し、時間端数処理の切上げ・切り捨てに関しましては、賃金計算において賃金全額払いの原則違反となり労働者が不利益を被る為問題になるわけです。労働者にとって計算上有利になる場合には何分単位であっても違法行為とはなりません。

従いまして、システム上1分単位の把握がどうしても困難であれば、5分~15分程度の単位を目途に残業等で労働時間が増える場合は切り上げ、遅刻・早退等で労働時間が減る場合は切り捨てといった措置を採られることで対応することが現実的な方策といえます。

その際、残業に関しましては事前許可制を徹底し安易に認めないようにし、一方遅刻・早退に関しましては違反した者が得をしないよう人材評価においてマイナス査定する等で対応すればよいでしょう。

投稿日:2010/07/06 23:25 ID:QA-0021550

相談者より

ありがとうございました。
システムとも相談して適正な時間管理ができるようにしていきたいと思います。人件費アップがネックとなるので、経営層の理解を得るのが一番難しいかと思います。

投稿日:2010/07/08 11:54 ID:QA-0040595大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

労働時間管理における厳格さの欠如は大きな経営リスク

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

労働時間を分単位で厳密に計算することは、法制上求められているルールです。
貴社の現状のように集計していると、月単位では膨大な不払い残業が発生する可能性があり、これは労務管理上の大きなリスク要因です。監督署に指摘されるときには、単にシステムや仕組みの不備で許容されるものではなく、何年にもさかのぼって計算し直し、なおかつ不払い分の時間外手当を遡及支払いしなければならなくなります。
したがって、早急に厳密な集計ができるような体制を作ることが不可欠です。システム云々等という言い訳は、全く通用しません。

ご参考まで。

投稿日:2010/07/07 09:25 ID:QA-0021552

相談者より

ありがとうございました。
リスクがよく分かりました。システムとも相談して早急に対処したいと思います。経営層の理解を得るのがネックです。

投稿日:2010/07/08 11:56 ID:QA-0040597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1分単位が原則、時間外労働等のカウントに就いては例外も

■ 「 たとえ1分であれ、労働時間としてカウントすることを要する 」 のが原則です。端数の労働時間の切上げ、切捨て処理が認められるのは、次の3つのケースに限られます。
① 1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③ 1か月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、② と同様に処理すること
■ 「 1日を単位に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること 」 も違法なので、御社の現行方式は、明らかに違法な取扱いということになります。昔から決まっていることです。「 システム的にとてもカウントできない 」 ということも、理解できません。ただ、時間外労働等のカウントに関することなら、上記 ① ~ ③ のルールを採用することができます。

投稿日:2010/07/07 09:48 ID:QA-0021553

相談者より

ありがとうございました。
切上げ、切捨ての3原則を理解できました。現状の違法状態も理解できましたので、対策を講じたいと思います。経営層を説得するのが一番の課題です。

投稿日:2010/07/08 11:59 ID:QA-0040598大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

経営層説得

経営者の中には昨今の労働環境への理解の乏しい方もおられます。
精神論や昔は・・・的な無意味な結論にならないように、「企業リスク」としてご説明下さい。
人件費の抑制は重大な経営課題ですが、それは労働者に負わせることはたいへんなリスクとなる時代です。そうではなく、無駄残業を奨励する管理者が問題であるという方向で説明できると良いですね。

ただし、熱心に働く従業員への評価がどこかで生かせる道はぜひ合わせてご一考いただきたいと思います。

投稿日:2010/07/10 12:39 ID:QA-0021631

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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