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賃金カット実施手続きについて

諸般の事情により、この辺の事情に詳しくない者ですが、質問いたします。
経営状態の悪化により、従業員賃金給与の10%カットを来月支給分の給与から実施する方向です。まずは、合意書を会社と全従業員各人との間で締結したいのですが、もしこの合意書に同意しない従業員が現れた場合、当社には労働組合がありませんので、従業員の過半を代表するものと給与規程(当社の就業規則には、給与等に関する事項は、給与規程の定めるところによるとの定めがあります)の変更を合意できれば、合意書に同意しない者も含め全従業員に賃金カットを適用できるのでしょうか。似たような質問が他にもあるかもございませんが、その際は、そのURLなりをお示し頂きたく存じます。場合によっては、レスポンス遅くなることがあるかもしれませんが、その節はご容赦下さい。

投稿日:2010/06/22 17:09 ID:QA-0021230

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賃金のカット

合意は労働者代表とすればよく、合意しない従業員はカットを免れるのはかえって不公平です。
ただ、一律カットは、賃金カーブを右肩上がりにしないでしょうか?
カットの方法は工夫されたほうがいいです。
累進性を持たせて行なうべきでしょう。

投稿日:2010/06/22 19:59 ID:QA-0021238

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金カットのような労働条件の不利益変更につきましては、ご認識の通り会社の一方的な意思のみで実施する事は出来ません。従いまして、原則としましては従業員の個別同意を得た上で行う事が求められます。その他の条件にもよりますが、過半数代表者との合意だけでは十分とは言い切れません。

「同意をしない従業員が現われた場合」ということですが、経営事情の悪化が理由であれば、まずそうした状況を真摯に労働者に説明され客観的な賃金カットの必要性を理解してもらうことが大切といえます。

加えて、役員報酬のより高い率でのカットは勿論、管理職においても一般従業員よりも高率とする等具体的な減給措置で経営責任を明確にする事も納得性を高める上で重要です。そうした真摯な態度を示すならば、職場の状況にもよりますが通常全員からの同意を得ることは十分可能といえるでしょう。

また何らかの事情で一部の従業員の同意を得ることが困難と予想される場合の対応ですが、労働契約法第10条に「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」との定めがございます。従いまして、就業規則(賃金規程)の変更による賃金カットの場合ですと、変更プロセスや内容の合理性如何では個別同意を得なくとも全従業員への適用が認められることが可能になります。

投稿日:2010/06/22 23:39 ID:QA-0021245

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご返信遅くなり恐れ入ります。まさしく、期待していたご回答を頂き、概要は理解できました。
従業員への説明会が実施されましたので、今後は個別交渉となるでしょう。

投稿日:2010/06/23 13:12 ID:QA-0040484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過去の類似 Q&A

■ご要望にフィットするよう Q&A を当掲示板から検索するのは、一寸手間がかかりますが、最近の事例としては、次の相談が、比較的参考になると思います。。
 ▼相談#    ⇒  B001422           A003640
 ▼グループ  ⇒  人事管理         労務・福利厚生
 ▼テーマ   ⇒  不利益変更について    役員報酬と給与の同時カット
 ▼日時    ⇒  10/02/12           10/06/17
■更に、一層のピンポイント回答が必要なら、今一度、差し支えない範囲で、現状とご方針を具体的に追記された上で、ご相談されては如何でしょうか

投稿日:2010/06/23 09:50 ID:QA-0021247

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご返信遅くなり恐れ入ります。参考にさせて頂きます。

投稿日:2010/06/23 13:20 ID:QA-0040485参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金カット手続きについて

1.労働条件の変更となりますので、原則として個々の労働者の同意が必要となります。そのためには、まず労働者に対して説明、話し合いが大事です。また、期限(~まで、当面など)も明示すべきです。
2.同意が得られない場合には、合理性が問われます。具体的には、経営上の必要性(人件費を削減しないと、会社が存続できない)、役員報酬なども下げているなどです。
3.就業規則の変更も、現在、賃下げ等記載がないようでしたら、合理性の一つとして変更は必要でしょう。変更内容によって
同意が必要ですが、これも合理性と周知があれば、同意は必要としません。
以上

投稿日:2010/06/23 11:34 ID:QA-0021251

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご返信遅くなり恐れ入ります。ポイントを的確にご回答頂きありがとうございます。当社は、全従業員年俸制のため給与規程に「職位・年俸の変更は、(中略)出欠勤状況等を総合勘案して査定した結果をもって行なう。」としかありません。降格や評価ダウンも可能性としてはあり、この場合は結果として賃下げになるので、この規程の文言で賃下げの記載とは解釈できないのでしょうか。

投稿日:2010/06/23 13:32 ID:QA-0040486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

Re:賃金カット手続き

賃金改定の時期が一致しているのであれば、賃下げの記載として解釈できるでしょう。
以上

投稿日:2010/06/24 11:38 ID:QA-0021287

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与規程上は「査定は原則として年2回、3月と9月に行い、職位・年俸を変更する場合は辞令を交付し、4月分及び10月分給与から新しい職位・年俸を適用する。」とあり、今はその時期にはあたりませんので、賃下げ等記載を規程に盛り込まなければならないのでしょうね。

投稿日:2010/06/24 13:50 ID:QA-0040498参考になった

回答が参考になった 0

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