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会社分割後の社員の勤続年数について

いつも大変参考にさせていただきております。
会社分割後の社員の勤続年数についてです。

このたび、ある地域の店舗のみ新会社として分割することになりました。その際に新会社にうつる社員は保険の切り替えが必要と思いますが、その切り替えによって被保険者期間の算定でなにか不利になることはありますでしょうか(退職後の失業給付の額やその他加入期間を支給条件とする給付金の受給等)

基本的には現在の会社の保険喪失日に新会社の保険を取得すれば問題ないという認識ですが、もし問題があるようでしたらどうぞ宜しくお願い致します。

なお、有給日数の加算については、現在の会社の勤続年数を考慮して付与することとしています。

投稿日:2010/06/18 12:28 ID:QA-0021186

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

保険喪失日

現在の会社の保険喪失日に新会社の保険を取得すれば問題ないという認識で間違いないです。

投稿日:2010/06/18 13:31 ID:QA-0021187

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社分割

1.同じ日に資格喪失と資格取得はありえません。(期間重複)
2.雇用保険の場合でしたら、資格喪失の翌日が、資格取得日となります。
3.資格喪失の際に、例えば退職金等の清算がないようでしたら、喪失原因は1(離職以外の理由)となり、そのまま前の会社からの勤続年数は通算されます。
以上

投稿日:2010/06/18 14:50 ID:QA-0021188

相談者より

 

投稿日:2010/06/18 14:50 ID:QA-0040454大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小澤 薫
小澤 薫
特定社会保険労務士

会社分割の際の社会保険

従前の会社の退職日の翌日が喪失日になり、喪失日が新会社での資格取得日となります。
雇用保険は、会社が違っても期間は通算されますので、特に問題はないです。

投稿日:2010/06/18 17:53 ID:QA-0021192

相談者より

 

投稿日:2010/06/18 17:53 ID:QA-0040456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

No.002さん、No.003さんの言うとおりです

加えて、社員の皆さんのモチベーション面での支援に力を入れてあげるといいでしょう。

投稿日:2010/07/03 18:09 ID:QA-0021453

相談者より

 

投稿日:2010/07/03 18:09 ID:QA-0040552大変参考になった

回答が参考になった 0

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