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就業規則変更の従業員側からの要望

就業規則の変更についてですが、
就業規則を変更する際には、
過半数代表者(詳細省略)の意見を聴かなければならない、
となっていると思いますが、
従業員側から、変更の要望などがあった場合、
会社に、「協議する」などの義務はありますか?
(もちろん、誠意をもって対応するのですが。)
また協議などを行って、
変更する必要があるかどうかを決めるのは、
「会社」であると考えて大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/06/01 12:10 ID:QA-0020803

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則の変更

労働条件は会社が提示し、労働者が納得したうえで合意するものなわけですが、雇用関係が継続すれば、その改善を労働者は要求することになります。
今回、どのような改訂が問題になっているのか、わかりませんが、話し合ったうえで検討することは必要でしょう。
ただ、社員の一人が変更してほしいと言い出している場合、どうするかというと、これは難しい問題で、労組ないし、それに代わる従業員代表と協議することが必要でしょう。

投稿日:2010/06/01 12:25 ID:QA-0020804

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

直接の法的義務はない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

労使間での取り決めがなければ、ご質問のような「協議」に応じる法的義務はありません。
ただ、労働組合がおありの場合には、通常労使間で労働協約を締結して、こうした「要望」や「協議」の取り扱いを決めていると思いますので、その場合はご確認ください。
ただ、そうはいっても、就業規則に関わる重要な事項の「要望」や「変更」については、何らかの形で労使の意見をすり合わせする仕組みがある方が、結局は経営にとってもプラスですので、そういう見地からも対応をご検討いただくのが賢明です。

また、就業規則の変更は、当然のことながら会社の専権事項ですが、これも労働組合がある場合には組合側にも争議権等の法的権利がありますので、事実上は双方の協議を通じて決まることになります。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/01 12:28 ID:QA-0020805

相談者より

ご回答ありがとうございます。
小さい会社で労働組合はありません。
就業規則に、
「改定の必要がある場合は、従業員代表と協議の上、速やかに変更する(案)」
というような条文を入れるかどうかで意見が分かれています。
なぜ入れるとういう案が出ているかは割愛させていただきますが、
本来は、当然なので入れなくてもいいのではと思うのですが、
入れる、入れない、の意見と、
入れるなら協議の方法を決めるべき、という意見が出て、
法律の求めを満たしていれば、
協議の方法を定めると会社にとってやぶへびな気もしています。
(ご回答の、仕組みのある方がプラスというご意見はよくわかります。)
先ほどの条文を入れたとして、
会社にとってのリスクがあるか教えていただければ幸いです。
(入れる意味はありますでしょうか。)

投稿日:2010/06/01 12:58 ID:QA-0040287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:直接の法的義務はない

ご返信ありがとうございます。

結論から申し上げると、このような規定は行わない方がよいと思われます。
というのも、労働組合と締結する労働協約であれば、法制も整備され事例も沢山ありますので、リスクが少ないですが、このような独自のイレギュラーな規定を就業規則に設けると、例外状況まで想定してリスクをコントロールするのが難しいからです。

特に、後半の「……速やかに変更する」というような規定は、会社裁量を大きく限定してしまうことになるため、行うべきではないでしょう。

ちなみに、仕組みと申し上げたのは、人事制度のようなことを検討する場合に、法的拘束力のない労使共同での臨時設置検討委員会のようなものを作って検討することを想定しています。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/01 13:29 ID:QA-0020810

相談者より

 

投稿日:2010/06/01 13:29 ID:QA-0040288大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

標題の件ですが、就業規則の制定や変更につきましては、法令上過半数代表者の意見を聴く必要はございますが、必ずしも意見内容を反映させる義務まではございません。

但し、就業規則の変更によって賃金・労働時間等の内容が現行より引き下げられる場合ですと、労働条件の不利益変更となりますので、労働者と事前に十分協議を行い原則同意を得た上で変更する事が求められます。

従いまして、変更部分やその具体的内容に応じて慎重に検討されることが必要といえます。

また、法令違反になるか否かは別としまして、会社側のみの判断で就業規則を頻繁に見直すことは労働者側の不信感を招きかねません。協議の義務付け等の制度化までは必要ございませんが、労使関係を良好に保つ上でも協議を求められた際には真摯に対応されることが重要といえます。

投稿日:2010/06/01 13:36 ID:QA-0020811

相談者より

 

投稿日:2010/06/01 13:36 ID:QA-0040289大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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