育児・介護休業に関して
(1)「時間外労働を制限する制度」(育児・介護の場合とも)において、①日々雇用される労働者、②勤続1年未満の労働者、③週の所定労働日数が2日以下の労働者は、適用対象外かと思いますが、この場合は、育児休業・介護休業で対象外にする場合とは異なり、就業規則に記載するだけで、労使協定は必要ないでしょうか?(実は、今までは、労使協定を締結しておりました。)
(2)「深夜業を制限する制度」(育児・介護の場合とも)において、①日々雇用される労働者、②勤続1年未満の労働者、③請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が保育(あるいは介護)ができる諸条件に該当する労働者、④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者、⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者は、適用対象外かと思いますが、この場合は、育児休業・介護休業で対象外にする場合とは異なり、就業規則に記載するだけで、労使協定は必要ないでしょうか?(実は、今までは、労使協定を締結しておりました。)
(3)要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、対象家族一人につき要介護状態ごとに連続する93日以上の期間において、所定労働時間を短縮する制度・フレックスタイム制・始業終業時刻の繰上げ繰下げ等の措置を講ずる義務があるかと思いますが、労使協定を締結することで、①日々雇用される労働者、②勤続1年未満の労働者、③週の所定労働日数が2日以下の労働者を、この制度の適用対象外とすることはできるでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/05/26 19:38 ID:QA-0020703
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず「日々雇用される者」につきましては、育児・介護休業を含む育児介護休業法上の措置について、原則として労使協定の締結有無に関わらず適用除外となります。
その上で各々の御質問に関しても回答させて頂きますと‥
(1)‥ご認識の通り、法令で労使協定の締結は義務付けられていませんのでいずれも就業規則で定めていれば大丈夫です。
(2)‥(1)と同様になります。
(3)‥要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関しましては、育児短時間勤務の措置とは異なり法令上協定による除外の取り扱いは定められていませんので、①を除いては労使協定を締結しても適用除外とは出来ません。
投稿日:2010/05/26 23:50 ID:QA-0020705
相談者より
投稿日:2010/05/26 23:50 ID:QA-0040238大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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