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通勤労災の認定について

いつも大変参考にさせていただいております。
通勤労災の認定について質問です。

社員で通勤途中に階段で押されて転倒し、怪我をしたものがおります。
押した加害者にはそのまま行かれてしまったらしく、特定できない状況です。このように第三者による怪我で相手が特定できない場合は労災認定されないのでしょうか。

どうそよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/05 12:09 ID:QA-0019980

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

第三者が特定できない場合(不明)の場合でも労災の認定はされます。
その場合、第三者行為災害届での加害者不明という届出をしておきます。
但し、労災の場合、6割までしか補償はございません。
なお、警察等には届出をしておいたほうが良いでしょう。

以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/04/05 12:26 ID:QA-0019982

相談者より

 

投稿日:2010/04/05 12:26 ID:QA-0037804大変参考になった

回答が参考になった 0

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