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休職期間の有休加算の仕方について

いつも大変参考にさせていただいています。
休職者の有休の加算についてです。

傷病により半年間休職していた社員がおります。
その社員が復帰することになったのですが、その休職期間中に有休の付与日がきていました。
その場合は付与をすべきなのでしょうか。

就業規則には「休職期間は勤続年数に加算しない」という文言はありますが、付与をどうするかは明記されていません。

こちらの対応としては、休職期間は凍結期間(この言い方が適切かどうかはわかりかねますが)として時効になった分を消化にしないが、そのかわり加算もない、として復帰の日にちを今後の付与日にしようと考えています。

ただ、そうすると消化をしていない有休も復帰すると同時に時効になってしまうということもおこりえる可能性もあります(そもそも休職する時点で消化済みか、または消化を促せばよいのかもしれませんが)

以上まとまりない文で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/24 12:05 ID:QA-0019840

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、本人が事前に請求することなく休職期間中に権利発生後2年経過した年次有給休暇は消滅しますので、付与する義務はございません。勿論、会社が事情を考慮し任意で権利を存続させることは可能になりますが、こうしたケースに備え長期休職予定者には事前に当人の取得意向を確認しておかれる事が望ましいといえます。

一方、休職期間中でも在籍している以上付与基準日に新たに発生する年休があれば当然付与しなければなりません。

但し、年休の発生要件である年間8割以上の出勤率を満たしていなければ権利は発生しませんので、付与基準日以前の1年間の出勤率を計算された上で対応することになります。

投稿日:2010/03/24 12:33 ID:QA-0019843

相談者より

さっそくのお答えありがとうございます。
大変勉強になりました。
そこであつかましいお願いですが、ひとつだけ質問させてください。
年間8割以上の出勤率とありますが、休職期間も含めた8割でしょうか。
もし含めないのであれば、例えば付与日が8月で、6月から休職にはいった場合(8~5月の10ヶ月出勤、6~7月の2ヶ月休職)が有休付与、4月から休職に入った場合(8~3月の8ヶ月出勤、4~7月の4ヶ月休職)であれば付与されないということでしょうか。※期間は、ともに例えの概算です。

投稿日:2010/03/24 17:06 ID:QA-0037746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして有難うございます。

出勤率の計算につきましては、通常休職期間も全労働日に含めた上で欠勤扱いすることになります。但し、労働者保護の観点から休職期間を全労働日から除外して計算しても差し支えございません。

またご認識の通り月割の概算ではなく全労働日・勤務日数から厳密に計算しての取り扱いが必要です。

投稿日:2010/03/24 19:38 ID:QA-0019855

相談者より

 

投稿日:2010/03/24 19:38 ID:QA-0037750大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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