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男性の育児休暇

いつもお世話さまです。
さて、当社(500人)は子育て支援にともなう、一般事業主行動計画を申請し、
くるみんの取得を目指しています。
その中の必須事項に、男性の育児休暇取得者がいるという条件が暗黙にあります。
しかし実際には育児休暇取得中は無給となり、男性社員にお願いするのもなかなか難しいところです。
質問は、
1、無給だが何かその代わりになるようなもので、これなら育児休暇を取得してみようかと思えるものはありますか?

2.無給の育児休暇を取得してもらう場合、1日または、半日の育児休暇でも、認定に必要な条件(取得したとみなされる)を満たすのですか?

この2点よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/03 16:21 ID:QA-0019591

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件についてお答えいたしますと、

1:育児休業取得は、基本的に休暇中の処遇を当てにして行うものではございません。子育てに参加したいという労働者の自発的な意志があってこそ成り立つものといえるでしょう。
 そうした意志を持つ男性労働者も実際には増えてきていますが、取得申し出がないのは職場の雰囲気等により気兼ねをしているケースが多いというのが多くの職場における実情といえます。
 従いまして、推進方策としましては単に制度を設けるだけでなく、休暇が無理なく取れるよう業務運営等の改善を図ると共に、管理職等にも働きかけ現実に気軽に取得申し出が出来るような職場環境作りを進めることが重要といえます。また、取得者に関しまして人事評価においてプラスに加点するといった方法も効果的といえるでしょう。

2:認定に関しましては行政判断ですので確答は出来かねますが、該当労働者が育児に専念出来るような休業でなければなりませんので、半日や1日のみの休業ではまず認定されない可能性が高いものと思われます。

単にくるみんマーク取得を目的とされるにとどまらず、実際に育児休業が取り易い職場環境の整備をされることが人事管理の上でも大切ですので、社内での啓発活動を広く進めていかれることをお勧めいたします。

投稿日:2010/03/03 23:15 ID:QA-0019597

相談者より

ご回答ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/04 09:07 ID:QA-0037659参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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