無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休計算基準日の変更について

いつもお世話になっております。

当社の年休付与制度は、入社半年後に出勤率が8割以上の場合に10日付与し、以後毎年3月11日を基準日として一斉付与をしております。

今回、基準日を変更するという案が出ており、ご相談させていただきます。

現在の基準日を3月11日から4月11日(もしくは4月1日)に変更する場合、従業員に不利益にならないようにするにはどのような方法をとればよろしいでしょうか?

現行:4月1日入社者  第一回付与→9月11日
          以後毎年3月11日に付与

変更案:4月1日入社者 第一回付与→9月11日
          以後毎年4月11日に付与

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/03/01 18:10 ID:QA-0019542

minami_chanさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3月11日の年休付与基準日を後にずらすとなりますと、変更後における最初の年休付与が必ず1年以上先になることが避けられません。仮に3月11日に一部を付与し、残りを新しい基準日に付与したとしましても、法令基準、すなわち1年後に所定の年休日数を付与するといった条件が満たされない事は明らかです。

これを避けるには、3月11日に法定基準の年休を付与した上で、たとえ1ヶ月足らず先であっても再度同年の新基準日に1年後に与える日数を付与することが求められます。

そうした点からもこの度の変更措置につきましては法令遵守の為には会社にとって随分不利な変更となるといえますので、何らかの特別な事情でも無い限り当案へ変更することの妥当性は乏しいというのが私共の見解になります。

もし3月11日が日程上切りが悪いのでという理由でしたら、3月1日にされる等、前倒しの基準日にされると問題なく変更可能です。

投稿日:2010/03/01 19:56 ID:QA-0019548

相談者より

早速のご回答有難うございました。
やはり基準日を後ろにずらすのは不利益になるんですね。
業務の性質上、3月末で業務契約が切れる事が想定されていて、そうなった場合の有給処理に現場は頭を悩ませているので、何とかいい方法はないかと思っていましたが・・・
前渡しなどの方法を取っても難しいのでしょうか?

投稿日:2010/03/02 10:14 ID:QA-0037636参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「3月末で業務契約が切れる事が想定されていて、そうなった場合の有給処理に現場は頭を悩ませている」ということですが、年休消化を普段から推進していないことが一番の問題といえるでしょう。休暇は取得出来てこそ意味のあるものです。

文面の前渡しというのが具体的にどのような措置を意味されているのか分かりかねますが、いずれにしましても基準日を現行より後に回す限り解決することは不可能といえます。

従いまして、年休の基準日を変えるのではなく、年休は繰り越さずに平素から早めに消化させるよう現場の業務運営自体を見直されることで対応すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/03/02 22:44 ID:QA-0019568

相談者より

ご回答いただき、有難うございます。
有給取得に関しては、日頃から推進しているのですが、実態が伴っていない事は事実です。この点に関しては、さらに強く推進していく所存です。

本件に関しては、有効な解決策はないと思われるので、再考する事にします。

有難うございました。

投稿日:2010/03/03 09:11 ID:QA-0037644参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。