鬱病の社員雇用に関して
アドバイスをいただきたく、投稿させていただきました。宜しくお願い申し上げます。
弊社の社員で鬱病と診断された者がいます。本人との話し合いの末、30日の療養休暇(有給)を経て、出社することになりました。
通院中の病院と本人の判断によっれば、回復の兆しに向かっているので問題はないとのことです。なので今までどおりの仕事量や責任を与えて欲しいと懇願されています。
病気と診断される前は、昇進を目指して頑張っていたので、本人もその目標に向かって引き続き頑張っていきたいとのことです。
会社としても社員の昇進をお手伝いしたいと思いますが、万が一、何かあったら・・・(病状悪化、自傷行為など)と考えると、責任の問題が発生しますので、2点の要望を社員に出そうと思っています。
ひとつは、通院中の病院から「日常生活に支障を来たすことがない」という診断書と、もうひとつは承諾書です。承諾書は本人と身元保証人である両親にも捺印をいただきたいと考えています。
内容としては、「通常通りの任務と責任を与える」ということと、「万が一、鬱病が原因と考えられる事故が発生した場合には、会社側に責任は発生しない」という文面を入れようと考えています。
以上についてのアドバイスと、もしこういうケースの雇用契約がケーススタディとして存在するなら、契約書の名称を教えてください。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2005/09/13 11:22 ID:QA-0001947
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
鬱病の社員雇用に関して
■「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」というのが、平成16年10月14日厚生労働省から発表されたもの以外に、復帰前または復帰後において事業者(会社)がなすべきことを示した公式文書はありません。
■この手引書は、労働者の職場復帰を、労働者に過大な負担を課さずに、スムーズに行うための、事業者として踏むべき手順を示したもので、大きく5つのステップから成っています。その趣旨から当然ならが、今回のご相談のように、「万が一」の場合の会社責任回避への言及などはありません。
■本人の意欲、主治医、産業医などの医学的見地からの意見書がポジテイブであれば、管理監督者を含め、職場復帰支援プランを立てた上で、ソフトランデイング的な就労再開となるでしょうが、その際に、身元保証人である両親も含めた「承諾書」には少々問題があるのではないかと思います。
■会社は上記のステップを踏んで慎重に決定し、フォローアップの段階で、症状の再燃・再発、新しい問題発生等の有無の確認が求められます。その段階で、病状悪化、自傷行為などの「万が一、何かあったら」という状況を事前に予防しなければならないとされています。(ステップ5)従って、「通常通りの任務と責任を与える」べきかどうかは、一筆とるということではなく、「与えることを拒否する」ことも含め決断すべきで、一旦あたえるなら、それなりのリスクを持つべきと考えます。
■「こういうケースの雇用契約がケーススタディとして存在」はしないと思います。
■因みに、以下は、身元保証に関する一般的コメントです。
「身元保証に関する法律」では、期間を定める場合は、「5年が限度」、期間を定めなかったときは原則3年間(商工見習者は5年間)とされています。仮に、有効期間内であっても、保証責任の限度は無制限ではなく、裁判所が次の4点を総合的に判断して、決定をおこなうことになっています。
① 被用者の監督に関する使用者の過失の有無
② 身元保証人が身元保証をなすに至った事由
③ 身元保証をなすにあたり用いた注意の程度
④ 被用者の任務又は身上の変化
従業員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく、会社自身です。会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められないとの立場をとっています。
投稿日:2005/09/13 14:28 ID:QA-0001954
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