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履歴書保管の目的について

当社では現在、入社時に履歴書を預かり、保管しておりますが、人事情報はデータベース化していることから、今後の履歴書保管の必要性を検討しています。通常、履歴書を保管する目的は、どのようなことがあるのでしょうか。ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2010/02/18 11:18 ID:QA-0019363

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

履歴書保管の目的ですが、最も重要な点は経歴詐称が有った際の証拠となる等採用リスク回避の部分といえるでしょう。

また履歴書には様々な個人情報が記載されていますので、企業における応募ないし採用傾向を分析する上でも役立ちますが、当然ながら厳重な情報管理をしておかなければなりません。

また不採用者につきましては重複応募を避ける為に保管する事もありますが、個人情報保護の観点から返却または廃棄する場合も多いようです。

いずれにしましても、履歴書に関しては直接法的な取り扱いの定めはございませんので、他の個人情報同様管理に十分注意された上で御社自身の判断で取り扱いを決められるべき問題といえます。

投稿日:2010/02/18 23:31 ID:QA-0019381

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
なお、「経歴詐称が有った際の証拠」とのことですが、これは、履歴書でなくても、「職務経歴書」やその他の自社の所定フォーマットに書いてもらった情報でも、証拠となり得ると理解して宜しいでしょうか。(必ず履歴書がなければならない訳ではないでしょうか。)
宜しくお願い致します。

投稿日:2010/02/19 09:17 ID:QA-0037573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

保存目的は、過去に遡った事実関係歴の確認手段の確保

■ 人事情報に限らず、経営、庶務、経理、輸出入、病院医療などの情報が、法律によって保管期間が定められていますが、その目的は、将来発生しうる係争等に備え、過去に遡った事実関係歴の確認手段の確保にあると思います。特に、労基法や同施行規則にも明文は見当たりません。履歴書は、雇入れ・解雇退職に関する書類として、退職、または死亡の日から3年が法定期間です。
■ 国税関係の帳簿や書類に就いては、電子データとして保存することを認めた法律として、電子帳簿保存法といったものがありますが、人事(雇用)情報は、電子的媒体による方法は認められておらず、保存すべき対象は、履歴書原本ということになります。
■ 但し、殆ど、コストがかからないこと、劣化なしに永久保存が可能なことに鑑み、折角DB化された情報を電磁保管されるのは、きっと実務的に役立つこと局面があると思います。

投稿日:2010/02/19 09:42 ID:QA-0019391

相談者より

 

投稿日:2010/02/19 09:42 ID:QA-0037577参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご利用頂き有難うございます。

御質問の件についてはご認識の通りで、労働者自身が記入したものであれば証拠になりえるといえます。

但し、証拠は詳細かつ多数あるに越したことはないので、最も基本的な情報が記載されている履歴書を保管される事の意義は大きいものといえるでしょう。

投稿日:2010/02/19 10:08 ID:QA-0019395

相談者より

 

投稿日:2010/02/19 10:08 ID:QA-0037580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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