履歴書が保管されていない方への再提出について
弊社は設立10年程度、社員50名程度の会社なのですが、
古くからいる社員に関して、履歴書が保管されておりません。
どこにあるかもわからず、当時のことをわかっている者もいないのですが、
現在在籍の社員の履歴書がないことに疑問を感じております。
こういった場合、履歴書の再提出を求めることは問題ないのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2017/10/24 11:25 ID:QA-0073094
- 人事はじめさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
永久保存が必要な故、再整備を
▼ 履歴書という特定の文書名では表示されていませんが、その特性に鑑み、「重要な人事に関する文書」に属し、法律等による保存年限はないが、文書の性格上、「永久保存が必要」と考えられものと考えます。
▼ 依って、如何ほど信憑性が担保できるかの問題は残りますが、現在在籍の社員に対し、現状及び必要性を説明、協力を得て再整備されるべきしょう。
投稿日:2017/10/24 13:00 ID:QA-0073096
相談者より
ご回答ありがとうございます。
役員とも必要性を再度会話し、整備に努めます。
投稿日:2017/11/07 17:07 ID:QA-0073332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第109条におきまして、労働関係に関する重要な書類は三年間保存しなければならないと定められています。また、雇入れ又は退職に関する書類については労働者の退職又は死亡の日から数えて三年間の保存義務とされています。
履歴書について直接の保存期間に関わる法的文言まではございませんが、通常であれば上記に準じて同様の保管をされるのが妥当といえるでしょう。
しかしながら、履歴書はあくまで採用選考に関して入手されるものですので、既に紛失された履歴書までわざわざ在籍社員に再提出を求めるのは全く不合理な措置といえます。返って社員側に余計な手間まで負担させることになってしまいますので、当然に避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/10/24 22:36 ID:QA-0073102
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
社員の負担にならないよう、必要な情報を取得し保管できるようにしようと思います。
投稿日:2017/11/07 17:08 ID:QA-0073333参考になった
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