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休職診断書の保管期限

健康診断結果は5年の保管義務が課されており、電子データでも保管義務を満たすとのことですが、
休職や復職の申請に係る診断書の保管期限は何年でしょうか。
(健康診断結果に準じて5年か、災害補償に関する書類に準じて3年かのいずれかではないかと推測しています)

また、必ず原本保管の必要があるのか、電子データの保管でも足りるのか、お分かりであれば合わせてご教示ください。

投稿日:2023/08/22 14:51 ID:QA-0130077

ひよっこじんじさん
大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上で個別に定められている文書ではございませんので、重要文書として3年保存でも足りるものと考えられます。また、電子データ保存でも差し支えはございません。

投稿日:2023/08/22 21:34 ID:QA-0130115

相談者より

ご回答ありがとうございます。

人事上の「重要書類」との取り扱いになるのですね。
保管体制について見直しを行っておりましたので、大変勉強になりました。

投稿日:2023/08/23 10:31 ID:QA-0130135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的な期限は見当たりませんでした。検診結果と同様に5年保存でいかがでしょうか。

投稿日:2023/08/23 10:46 ID:QA-0130136

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
3~5年が良さそうですね。
いただいたご回答を参考にさせていただき、検討いたします。

投稿日:2023/08/24 12:48 ID:QA-0130231参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

令和2年に保管期間の見直し(5年、当面3年)がなされ、休職に関する書類も「その他労働関係に関する重要な書類」に含まれることが示されています。起算点は書類記入完結時点(賃金支払が絡む場合は支払日と遅い方)となります。

電子化については、こちらをどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_33.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0328-1a.html

投稿日:2023/08/24 07:29 ID:QA-0130204

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

こちらの改正のことですね。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf

電子化の件もURLをお示しいただき、ありがとうございます。
上記法改正内容と合わせて参照の上、対応したいと思います。

投稿日:2023/08/24 12:50 ID:QA-0130232大変参考になった

回答が参考になった 0

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