無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断結果の保管の仕方

こんにちは。
健康診断結果の保管の仕方について質問です。

代表が5年ぶりに人間ドック受けてきました。
個人で申し込みして結果は本人に届いたようです。

結果を会社保管したいのですが、個人情報なので見られたくない場合、封した状態で頂いて保管でよいのか、中身をあらためた上で書類の控えとってファイリングなのかよくわからず。

いままできちんと管理されてなかったようで、過去どうしていたのかわかりません。

不慣れなためよろしくお願いします。

投稿日:2022/02/08 18:00 ID:QA-0112203

ぼっち事務さん
沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代表取締役または個人経営の社長等はいわゆる労働者ではございませんので、会社での健康診断の記録等の保管義務はございません。

従いまして、基本的には代表個人で自宅等に保管および管理されるべきといえますが、どうしても当人が会社に置かれたいという事でしたら、従業員用とは別に個別のファイル等を用意された上で代表専用の保管場所を設定し入れられるとよいでしょう。

投稿日:2022/02/09 10:24 ID:QA-0112217

相談者より

そうなんですね!!
全員かと思っておりました!
ありがとうございます!

投稿日:2022/02/09 14:36 ID:QA-0112238大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

代表取締役

検診の対象外ですので、保存せず自己管理で良いのではないでしょうか。

投稿日:2022/02/09 10:27 ID:QA-0112218

相談者より

代表も保管義務の対象かと思ってたので教えていただけてよかったです!
ありがとうございました!

投稿日:2022/02/09 14:44 ID:QA-0112241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代表ということですが、役員についての保管義務は会社にはありません。

従業員については、健康診断個人票(様式5号)に転記して、保管し、
原本は本人に返却するということになります。

投稿日:2022/02/09 10:41 ID:QA-0112222

相談者より

様式5号と言うものに転記なんですね!
コピー取れば終わりかと思っておりました!
今までの記録などなくて何もわかりませんでしたのでありがとうございます!

投稿日:2022/02/09 14:38 ID:QA-0112239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

笠間 力
笠間 力
株式会社 カサマ 代表取締役

社長さんが相手なので気を使いますね。
とはいえ、法律上の保管義務があるのです。

ぼっち事務さん、健康診断結果の保管についてですが、
労働安全衛生法66条の3(下記)で会社に保管義務があります。

ということで、社長様にもその旨お伝えの上、
全従業員さんの健診結果を保管される動きを進めてください。

とはいうものの、相手が社長さんなので気をつかいますよね。
健康経営はこれからの中小企業に大事なことを
先にお伝えされるのもいいかもしれません。

労働安全衛生法66条の3
(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

投稿日:2022/02/09 12:39 ID:QA-0112233

相談者より

お心使いと回答ありがとうございます!
危うく保管義務対象外の代表に「結果ください!」と連絡するところでした!

受診と保管義務あるのは一名のみなので、その方の結果をきちんと保管したいと思います。

重ねましてありがとうございました!

投稿日:2022/02/09 14:43 ID:QA-0112240大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。