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パートの労働契約書

当社はパートとは基本3カ月の労働契約を結んで更新していっています。
契約書には、双契約期間満了1ヶ月前に甲・乙双方よりなんら意思表示がないときは、契約期間を3ヶ月延長するものとし、以後もこの例によるものとする。但し、60才(定年)を限度とすると記載しています。
この文面がある場合、契約条件(時間給、労働時間)が変わらない限り3カ月ごとに契約書を作成せずに、自動更新でも問題ないのでしょうか。
よろしくお願いします。
なお、60歳になると再雇用を別途就業規則に定めています。

投稿日:2010/01/28 16:55 ID:QA-0019076

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手間がかかっても、毎回、キッチリ更新することが重要

■ 民法上は、当事者間に合意が成立しており、公序良俗の問題を含めて、以下の4要件を満たしていれば、契約は有効とされます。
① 内容の確定性
② 実現可能性
③ 適法性
④ 社会的妥当性
■ 然し、当事者間の力関係にバランスを欠きがちな労働契約では、一定の配慮が必要とされています。ご相談の件に関していえば、「有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準」により、《 契約の形式が有期労働契約であっても、反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と異ならないものと認められた裁判事案例 》 に配慮するよう求められています。
■ つまり、自動的な反復更新が行われていた場合、有期契約社員ではなく、雇用期間の定めのない正社員として取り扱うことの必要性が指摘されています。従って、手間がかかっても、毎回、キッチリ契約更新されることをお勧め致します。

投稿日:2010/01/28 20:12 ID:QA-0019083

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

いっそ正社員化は

その対象の方が必要で、有効な戦力であれば、この機会に正社員化されてはいかがでしょう。自動継続になれば「期限の定めのない雇用」と見なされていきますので、どうせ正社員と見なされるようになるのであれば、モチベーションアップのため、いっそのこと正社員化するというのも一つの手です。

投稿日:2010/01/29 12:34 ID:QA-0019092

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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