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労働契約書

 期間の定めがある労働契約で、嘱託等で基本的に一般社員での管理職と同様な扱いの条件に該当する者に対する契約書ですが
①所定外労働時間 有無 を 通常の場合提示が必要と思います。
この場合の 表示方法は どうするのが ベストでしょうか?
実際は 所定外労働時間は 当然ありますが 月ぎめの基本賃金のみとなります。
①始業:終業時刻及び休憩時間
 所定外労働時間の 有無 ⇒ 有
②賃金
 超過勤務手当 無

が良いか ①の 所定外労働時間の 有無 ⇒ 無
が良いか 一番良い表示方法を提示願います。
但し、深夜勤務があれば、これについては2割5分 の手当は出ます。

宜しくお願い致します
以上

投稿日:2009/12/16 11:04 ID:QA-0018617

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず管理職の件ですが、ご周知の通り労働基準法上で労働時間・休日・休憩の適用除外となる管理監督職とする場合には、経営に関し一定の権限を持っている他、給与面等で相応の処遇を行っていなければなりません。

文面の場合ですと有期の嘱託社員ということですので、特にそうした業務態様及び待遇の面で注意が必要です。

その上で、管理監督職であっても労働時間が重要な労働条件であることには違いありませんし、また健康管理上労働時間の把握は必要ですので、基本的に所定労働時間を定めておかれることが必要といえます。

そうした場合、所定外労働時間の勤務は有とした上で、「但し、労働基準法第41条の監督若しくは管理の地位にある者として、超過勤務手当の支給は行なわないものとする」と明記されるとよいでしょう。

このように、①と②を法的に明確に関連づけ、同意を得た上で契約書を交わすことがトラブルを避ける上でも重要です。

投稿日:2009/12/16 12:28 ID:QA-0018619

相談者より

 

投稿日:2009/12/16 12:28 ID:QA-0037279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職に関する有期雇用契約の労働時間の記載

■ 少々、悩ましいご相談ですね。確かに、労基法上の「監督もしくは管理の地位にある者」で、いわゆる、「名ばかり管理職」でない、本来の管理職(厚労省告示に例示されている)ならば、お問合せの、所定外労働時間の有無の記載は不要です。経営者と一体的な立場にある役員をイメージすればよいと思います。
■ 然し、「委任契約に基づく純粋の役員」と異なり、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用から除外されているとは云え、先ず、労働法の適用を受ける「労働者」であることに変りはありません。適用除外があるからと言って「労働者」が、好きな時間に出勤・退勤し、動向把握も、ままならないのでは、実務的労務管理上、問題なしとは言えませんね。
雇用契約書に記載するのが違法という訳ではありませんから、具体的な表現はともかく、何らかの形で、「標準的な就労時刻は、○○:○○時 ~ ○○:○○時とする」言った趣旨の文言の挿入が望ましいと思います。「所定」概念がありませんので、時間外労働も存在しえない形にしておく訳です。深夜労働に対する割増賃金の支払は、ご説明の通り、必要です。

投稿日:2009/12/16 12:36 ID:QA-0018620

相談者より

 

投稿日:2009/12/16 12:36 ID:QA-0037280参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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