接待旅行は勤務かどうか
お世話になった取引先の方を旅行に招待することになりました。その際、招待する取引先を担当している営業担当も同行します。
旅行は土日に行きますが、現地では観光をするだけなので、接待ゴルフと同様に、旅行費用は会社が負担をするが、勤務時間ではない(休日出勤ではない)という認識でいるのですが、問題はないでしょうか?
投稿日:2009/12/10 17:24 ID:QA-0018534
- *****さん
- 愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
接待ゴルフも接待旅行も、基本的には形式が異なるだけで同じ目的・主旨の行為であると考えられますので、原則としまして観光のみであれば労働時間とはみなされないものといえるでしょう。
但し、ゴルフの進行役と同様に、営業担当者が会社の指示を受け旅行の案内・世話役を務めるといった場合には、業務に従事する者としまして労働時間として扱い、さらに法定休日の場合には休日労働扱いをしなければなりませんので注意が必要です
投稿日:2009/12/10 23:17 ID:QA-0018537
相談者より
営業担当者の現地での役割によるということですね。
一度、現地での動きを確認した上で、どう取り扱うかを決定したいと思います。どうもありがとうございました。
投稿日:2009/12/11 09:50 ID:QA-0037245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ご方針の統一と周知を
旅行招待が、同じ業務に関わり、知り合った「同志」や「子弟」のような自由な関係性の下に行われるものであれば、給与どころか旅費支給も必要ないと言えるでしょう。
しかしそうではなく、継続的な取引や懇意によるポジティブな関係性を、その営業担当ではなく、会社が意図しているものであれば「業務」とすべきと存じます。そうなりますと給与支払いも必要になるでしょう。
大切なことは会社が仕事として「命じている」か本人が「選んで」いるかです。
投稿日:2009/12/11 08:50 ID:QA-0018539
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実態に応じた判断が必要
■ 国内外を問わず、出張期間中に、休日がある場合、休日労働として取扱わなくても差し支えないというのが原則です。但し、その当日に用務を処理すべきことを明示的ないし黙示的に指示している場合は、休日労働としての取扱うべきとされています。
■ さて、ご相談の場合、業務上の別段の具体的指示があるのかどうかが判断のポイントになりそうです。「週末」に特定し、「取引先の招待」に同行する社員に課せられた業務は、かなり明示的で、出張者にとっては、自分が楽しむ余裕など無いに等しい状況なら、休日出勤として扱われるのが妥当だと思います。
投稿日:2009/12/11 08:58 ID:QA-0018541
相談者より
同行する者が一緒に楽しめる状況かどうかというのは、わかりやすいポイントだと思います。
一度確認して、取扱を決定したいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2009/12/11 09:57 ID:QA-0037247大変参考になった
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