無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

接待旅行は勤務かどうか

お世話になった取引先の方を旅行に招待することになりました。その際、招待する取引先を担当している営業担当も同行します。
旅行は土日に行きますが、現地では観光をするだけなので、接待ゴルフと同様に、旅行費用は会社が負担をするが、勤務時間ではない(休日出勤ではない)という認識でいるのですが、問題はないでしょうか?

投稿日:2009/12/10 17:24 ID:QA-0018534

*****さん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

接待ゴルフも接待旅行も、基本的には形式が異なるだけで同じ目的・主旨の行為であると考えられますので、原則としまして観光のみであれば労働時間とはみなされないものといえるでしょう。

但し、ゴルフの進行役と同様に、営業担当者が会社の指示を受け旅行の案内・世話役を務めるといった場合には、業務に従事する者としまして労働時間として扱い、さらに法定休日の場合には休日労働扱いをしなければなりませんので注意が必要です

投稿日:2009/12/10 23:17 ID:QA-0018537

相談者より

営業担当者の現地での役割によるということですね。
一度、現地での動きを確認した上で、どう取り扱うかを決定したいと思います。どうもありがとうございました。

投稿日:2009/12/11 09:50 ID:QA-0037245大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ご方針の統一と周知を

旅行招待が、同じ業務に関わり、知り合った「同志」や「子弟」のような自由な関係性の下に行われるものであれば、給与どころか旅費支給も必要ないと言えるでしょう。
しかしそうではなく、継続的な取引や懇意によるポジティブな関係性を、その営業担当ではなく、会社が意図しているものであれば「業務」とすべきと存じます。そうなりますと給与支払いも必要になるでしょう。

大切なことは会社が仕事として「命じている」か本人が「選んで」いるかです。

投稿日:2009/12/11 08:50 ID:QA-0018539

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態に応じた判断が必要

■ 国内外を問わず、出張期間中に、休日がある場合、休日労働として取扱わなくても差し支えないというのが原則です。但し、その当日に用務を処理すべきことを明示的ないし黙示的に指示している場合は、休日労働としての取扱うべきとされています。
■ さて、ご相談の場合、業務上の別段の具体的指示があるのかどうかが判断のポイントになりそうです。「週末」に特定し、「取引先の招待」に同行する社員に課せられた業務は、かなり明示的で、出張者にとっては、自分が楽しむ余裕など無いに等しい状況なら、休日出勤として扱われるのが妥当だと思います。

投稿日:2009/12/11 08:58 ID:QA-0018541

相談者より

同行する者が一緒に楽しめる状況かどうかというのは、わかりやすいポイントだと思います。
一度確認して、取扱を決定したいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2009/12/11 09:57 ID:QA-0037247大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード