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出向時の契約について

当社の工場を閉鎖し、取引先の工場内敷地内の施設を借りて新しく工場を稼動させます。その際に5名の正社員を取引先の工場で勤務させる予定です。給与は当社から本人に支払い、その給与分は取引先に請求をする形にします。その時の留意点は?(出向?、派遣?)契約はどのようにすれば良いのでしょうか?

投稿日:2005/09/05 16:34 ID:QA-0001847

*****さん
京都府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

派遣契約について

着眼点は2つあり雇用関係と指揮命令関係です。

ご質問の場合、雇用関係は御社と継続しているようですが指揮命令関係が不明です。

もし、取引先の施設内に間借りするだけで、指揮命令関係が無いのであれば、御社との労働契約のみが存在することになります。ただしその場合は従前との労働条件が著しく異なるため労働条件の変更についての労使協議が必要です。

指揮命令権が取引先にあるのであれば、特定派遣となります。この場合、定款に派遣業の目的追加をして労働局に対する各種届け出を行う必要があります。

在籍出向というのは取引先との間にも雇用関係が存在する場合です。この場合は労働者供給事業に該当する形態のため、一定の要件がそろわなければ違法になるので注意が必要です。

以上の留意点をもとにご検討ください。

投稿日:2005/09/05 21:56 ID:QA-0001857

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。こんなに早い回答を頂けるとは感激です。恐縮ですが、もう少し質問をさせいただきたいと思います。今回は、在籍出向の形態をとる予定です。当社、相手先、出向者の間で覚書、契約書を交わすのですがその際の留意点。また出向規定が就業規則に明記されていませんので、対象者個別の同意をとる予定です。その際の留意点も教えていただけませんでしょうか?違法とならないための一定の要件が何かも合わせてお願い致します。

投稿日:2005/09/06 09:15 ID:QA-0030733参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向契約の留意点

■出向というのは、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■「出向先」との契約については、36協定就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険健康保険厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則で、出向契約にも明記する必要があります。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」と考えられます。つまり、偽装出向=違法派遣となります。違法とならないための条件ということになります。
■「就業規則」への追加と「対象者の同意書」には、内容の検討および一定の作業は伴いますが、特に難しい法的要件はありません。

投稿日:2005/09/06 12:50 ID:QA-0001863

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただき、手続きを進めて参ります。

投稿日:2005/09/06 16:11 ID:QA-0030737大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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