有期雇用契約の「3年」について
労働基準法第14条に定められている「3年を超える期間について締結してはならない。」と言う労働契約についていくつかお伺いしたいことがあります。
労働基準法第14条に定められていることは、1回の契約が「3年を超えてはならない」ということでしょうか?
あるいは、例えば1年ごとに契約を更新する場合で、3回目の更新をして通算4年目に入ってはならない、と言うことなのでしょうか?
改定以前の「1年を超える期間について締結してはならない。」と言う内容との解釈で混乱してしまいまして、お伺いしました。
また、「3年を超える」ということは、例えば2009年1月1日から2011年12月31日という契約期間であれば、法に抵触せず、2009年1月1日から2012年1月1日という契約期間の場合、1日の差ですが、法に抵触するという解釈で合っているでしょうか。
投稿日:2009/11/12 17:26 ID:QA-0018156
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法第14条における「3年を超える期間について締結してはならない。」とは1回の労働契約期間を指しています。
こうした契約期間の上限を定める法の主旨は会社が労働者を長期間拘束することで事実上の強制労働となることを防ぐ事にありますので、労働者の合意を得た上での契約更新を繰り返すことを阻害するものではありません。
加えて契約更新に関しましては、その内容が同じであっても新たに契約を締結し直すという性質のものですので、それを一つの契約期間としまして合算して考える必要はございません。
従いまして、「1年ごとに契約を更新する場合で、3回目の更新をして通算4年目に入る」事は完全に合法な措置といえます。
一方、後段の件ですが、法律用語の「超える」とは、当該期間を少しでも上回る状況を指していますので、ご認識の通り1日の差で法令違反になります。
投稿日:2009/11/12 23:21 ID:QA-0018160
相談者より
投稿日:2009/11/12 23:21 ID:QA-0037109大変参考になった
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