勤務中の交通事故
いつも参考にさせていただいております。
今回、標記の件についてご相談させていただきます。
弊社従業員が業務中に原付バイクにはねられ重傷を負いました。
業務中という事なので、労災になると思いますが、
今回は交通事故なので第三者行為災害の手続きを行う予定です。
ところが、厄介な事実が判明しました。
相手は飲酒運転でしかも無保険(自賠責もなし)という事です。
上記事実が判明した以上、通常の手続きなどでは対応しきれないと思います。
こういった場合、会社としてはどのような対応をすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/29 16:21 ID:QA-0018001
- minami_chanさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
業務中の事故ということですので、労働者災害補償保険の手続きをすることになります。また、ご指摘のように交通事故ですので、第三者行為災害届を併せて提出することになります。
今回の相手方は飲酒運転で無保険(自賠責もなし)ということですが、この場合でも労災保険は支給されます。本来加害者がいる場合は治療費等加害者が負担すべきものです。ただ、それを待っていると迅速な補償が受けられないために、第三者行為災害届を提出することに
よって、労災保険からの給付を優先し労災保険を支払った労働局が加害者に直接補償額を請求する(求償といいます)という制度になっています。
第三者行為災害の場合は交通事故であれ、暴行事件であれ相手方が逃げてしまってわからない場合もあります。このような場合であっても労災保険は問題なく支給されますので、まずは迅速に労災保険の手続きをされることをお勧めします。
投稿日:2009/10/29 19:33 ID:QA-0018007
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
労災手続きは既に始めております。
ここで確認ですが、労災保険では対応できない項目もあるかと思います。(例えば、転院のために使った民間救急車など)
こういった費用については、被害者が相手方に直接請求する形でよろしいのでしょうか?
投稿日:2009/10/30 09:32 ID:QA-0037042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
御利用ありがとうございます。
労働者災害補償保険の療養給付ではその給付の範囲を第13条で下記のように定めております。
第13条 療養補償給付は、療養の給付とする。
2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
(中略)
6.移送
民間救急車で転院した場合であっても、医師の指示のもと、転院した場合(例えば十分な設備の整った病院に転院させる等)は労災保険の療養の給付として認められる可能性が高いと思います。
ただし、個人的な理由(家のそばの病院に転院したい)の場合は認められないことが考えられますので、この場合は相手方に直接請求することになるのではないかと思います。
投稿日:2009/10/31 17:08 ID:QA-0018040
相談者より
藤田 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
医師の判断であれば、移送費も給付の対象になる可能性があるんですね。
勉強になりました。
また何かありましたらご相談させていただきます。
投稿日:2009/11/02 09:12 ID:QA-0037060大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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