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フレックスタイム制の電車遅延等による遅刻について

時給制のアルバイトについては、電車の遅延証明書があったとしても、遅れてきた勤務開始時刻からの出社とみなして賃金の計算をしております。
フレックスタイム制の者が例えば3時間、電車遅延によりコアタイムに遅れてしまい、遅延証明書を提出してきた場合、次のどの扱いをするべきでしょうか。

・月の総労働時間に遅れてきた3時間分を足す。

・3時間分の労働(残業)をしてもらい規定時間に達するよう、調整してもらう。

・月の規定時間より3時間足りなかった場合はその時間分の欠勤控除をする。

以上、ご教示いただけますよう宜しくお願い致します。

投稿日:2009/10/07 19:08 ID:QA-0017763

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のように遅延証明の際の取り扱いに関し実労働時間で計算することが定められているならば、総労働時間自体を変える必要はございませんので、後者2つのいずれかになるでしょう。

但し、コアタイムに遅れたとはいえ、遅延が不可抗力によるものであることからも会社側の判断で欠勤控除をすることは合理性に欠けるものといえます。

従いまして、「3時間分の労働をしてもらい規定時間に達するよう、調整してもらう」のが妥当ですが、フレックスタイム制度の主旨からも当日の残業を命じるのではなく、清算期間内で所定の総労働時間を満たしてもらうことで対応するのが妥当といえます。

投稿日:2009/10/07 20:04 ID:QA-0017765

相談者より

 

投稿日:2009/10/07 20:04 ID:QA-0036949大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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