早期退職制度実施の際の退職理由
・早期退職優遇制度による退職の場合の退職理由は、「自己都合退職」となるかと思いますが、
優遇措置として退職金の計算を「会社都合退職」として処理することが一般的と聞いています。
これに対して、
退職理由そのものを「会社都合」とし、退職者のセイフティーネットとして失業給付を3ヵ月の待機期間を待たずに受給できるようにすることは可能でしょうか?
投稿日:2009/10/07 15:34 ID:QA-0017760
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、早期退職優遇制度適用の経緯によるものといえます。
早期退職優遇制度が常時設置されている制度であり、労働者本人からの自発的な申込により適用される場合ですと、正当な理由なく自己都合による退職となりますので雇用保険における給付制限を受けることになります。
これに対し、同制度がリストラ目的で設置されたものであって会社側から労働者に直接または間接的に勧奨があったことに労働者が応じて申込を行った場合ですと、いわゆる「解雇等の理由による退職」となり「特定受給資格者」としまして雇用保険の給付制限はかかりません。
投稿日:2009/10/07 19:48 ID:QA-0017764
相談者より
服部様
回答ありがとうございました。
投稿日:2009/10/07 20:07 ID:QA-0036948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
早期退職制度について
ご質問ありがとうございます。
早期退職制度は、50歳以上や55歳以上など、一定年齢以降に定年年齢に達する前に退職する制度で、自己都合退職が前提となっているものだと思われます。なぜなら、早期退職制度とはもともと自主的にやめてくれる人を募集する制度だからです。
早期退職募集による退職をどう取り扱うかについては判断基準があり、給付開始がいつになるかについては「直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより、または希望退職者の募集に応じて退職した場合」には自己都合退職には該当せず、3か月の給付制限はされません。また給付日数については、「直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けた場合」は、倒産・解雇等による給付日数が適用されますが、常設型の早期退職制度に応募して退職した場合は、一般の離職者として扱われます。
優遇措置として、会社都合退職としたいとのことですが、優遇措置としては割増退職金を支給することが一般的かと思います。
会社が退職者のために退職理由を会社都合とすることは可能だと思いますが、それでは早期退職制度のそもそもの趣旨がずれてしまうのではないでしょうか。
また雇用することで助成金をもらっている企業ならば、助成金を受け取れなくなる可能性も出てくるので、全体を考えた処理が重要になってくると思います。
また、今後同じような問題が起こらないためと、対象者にとって不平等にならないために、制度について就業規則に詳しく明記しておくことをお勧めします。
以上参考になれば幸いです。
投稿日:2009/10/09 10:25 ID:QA-0017781
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