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育児短時間勤務時間

当社では、育児時短勤務について今のところは
何か時短が必要であるという理由があるときのみ許可する、
としています。(法改正後からは扱いは変わるのですが)

基本的には、保育園に預けている時間帯に迎えが間に合わないとか
そういった理由なのですが、保育園に「確かに預かってます」というような証明書をこちらで用意し、押印をもらうということは可能なのでしょうか。
ちょうど、保育園が会社に勤務状況報告書を求めているのと同じようなイメージです。

そういったことまではしてはいけないとか、何かありますでしょうか。

またそれ以外に時短が必要である理由づけで出してもらえるような何かはありますか。

※ここまでやる必要も無いと思うのですが、時短をいいことに
実際は子供を親に預けて、遊びに行って、それが他の社員の目に触れて少し問題になった例もあり、会社としては少し悩んでいるところであります。

どうぞよろしくお願致します。

投稿日:2009/09/16 10:45 ID:QA-0017490

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法上では勤務時間の短縮等の措置を講じる義務がある対象者につきまして、3歳未満の子を養育する労働者としてのみ定められています。

従いまして、保育園への預け入れは適用条件とされていないことから、文面のような措置は問題があるものといえるでしょう。

確かに「実際は子供を親に預けて、遊びに行って‥」という事では困りますが、文面のような場面を目撃したとしましても、たまたまその時だけの気晴らしだったかもしれませんしその件だけを採り上げるというのは適切ではないでしょう。

加えて、基本的に就業時間外に本人が何をするかは私生活上の自由ですので、対外的に会社の信用を失わせるような行為ならばともかく、そうしたことにまで都度会社が口を挟むのは避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/09/16 11:29 ID:QA-0017492

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス 服部様

早速のご回答ありがとうございます。

すみません、すっきり理解が出来ないのですが
結論からいいますと、無条件に短時間勤務申請を受け入れる必要があるということなんでしょうか?

現在は、残業免除はしておりますが、勤務時間の短縮は努力義務と会社としては認識しています。
(努力義務とはいえ、実際は認めないわけにはいかないというのが実情としています。)
そのため、会社としては勤務時間を短縮したい理由を求めている、という流れになっているのですがその辺はどうなのでしょうか。

すみません、説明が下手ですが。
よろしくお願致します。

投稿日:2009/09/16 12:02 ID:QA-0036834大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、いわゆる「勤務時間の短縮等の措置」につきましては「努力義務」ではなく必ず措置を講じなければなりません。

但し、先に回答いたしました通り対象者は3歳未満の子を養育する場合となります。一方で、3歳から小学校就学前の子を養育する子については「努力義務」となります。

勿論、3歳未満の子であっても、現行法上の「勤務時間の短縮等の措置」については、短時間勤務制度でなくとも「フレックスタイム制 」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「所定外労働をさせない制度」「託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」といった措置のうち、いずれかを講じれば最低限の義務を果たしたことになります。

但し、具体的な理由の如何を問わず本人の希望がある場合において、上記のいずれの措置も講じないというのは育児介護休業法違反となりますので注意が必要です。

投稿日:2009/09/16 22:48 ID:QA-0017501

相談者より

ありがとうございました。

今回は「所定外労働をさせない制度」をすでに認めておりますので
それ以上の希望があった場合、ある程度の理由づけにより
認めるというスタンスで行っています。

そのため、何らかの証明となる書類の提出を求めたいと考えております。

投稿日:2009/09/18 14:45 ID:QA-0036837参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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