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休日振替・深夜勤務の時刻修正及び直行・直帰について

休日出勤をした場合、振替休日の取得を促しているのですが、例えば数時間の出勤であっても、振替は1日単位で取得しなければならないのでしょうか。また必ず取得をさせなければ問題が生じますでしょうか。
数時間程度の勤務で、1日まるまる休みたくはない、できれば取得したくないとの意見からのご質問です。

当社ではタイムカードを使用しております。職域上、深夜に及ぶことが多く申請書を提出させております。ですが、「業務に該当しない」という判断からタイムカードを22:00に修正する社員がおります(例えば、実際の打刻時間は23:30であったりする)。その社員の管理者の承認印があれば問題ではない、との判断のようですが、これは実際に問題は無いのでしょうか。10、20分の前倒しの修正であれば、問題ないかと思いますが、22:00をかなり過ぎての業務終了時刻の修正は、問題が無いのかどうかをお教え頂ければと存じます。労働基準監督署にタイムカードの提出を求められた場合等、「改ざん」と見なされるのではと思っております。

続いて、直行及び直帰についてですが、これまで当社には規定がなく、一般的な適用内容を教えていただければ幸いです。
恐れ入りますがどうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2005/08/24 15:57 ID:QA-0001744

*****さん
大阪府/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.休日振替・深夜勤務の時刻修正及び直行・直帰について

休日出勤をさせる場合、予め休日の振替日を決めておくことがあります。これを振り替え休日といい、1日単位で考えます。ご相談のケースでは、休日出勤をした段階では、代わりとなる休日が決められていないようですので、出勤した数時間は休日出勤であり、割増賃金の支払い義務が生じます。逆に言えば割増賃金を支払って休日労働をさせることができるということです。ただし、時間外、休日、休憩についての労使協定(36協定)が必要です。
タイムカードの修正についてですが、”業務に該当するかしないか”は管理者の承認の有無によって決まるものではありません。労基署が”業務に充たる”と判断すれば、その管理者の承認は意味がありません。すなわち、結果として割増賃金の不払いが指摘されることになりますので、十分な注意が必要です。
直行・直帰については、労災の適用上、たとえば出張扱いとした上で認めてもよいでしょう。その他個々具体的な検討は必要だと思われます。

投稿日:2005/08/24 18:55 ID:QA-0001746

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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