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紹介予定派遣社員の出向は可能でしょうか

初歩的な質問かも知れませんが、相談させて下さい。
現在、紹介予定派遣で来ている派遣社員を弊社関連会社から長期間応援に来てくれないかとの話が来ています。関連会社間ですが勤務場所等が全く異なる為自社雇用社員の応援でも長期間の場合は出向扱いとしてきました。関連会社側は今回も同様の出向扱いでと打診してきているのですが、該当社員は紹介予定派遣で来ている方。二重派遣等の法令違反になってしまうのではないかと懸念しています。
問題があるものか、教えて頂けけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2009/08/20 20:30 ID:QA-0017196

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

紹介予定派遣社員は出向対象者にはできません

■出向とは、「従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事すること」なので、自社の社員に限り可能な、企業間の契約形態です。
■一方、紹介予定といっても、派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立の斡旋が成立するまでは、当該労働者は、自社の社員ではありませんので、出向の対象とすることはできません。二重派遣などは、当然、違法行為になります。
■従って、御社の関連会社がどうしても、長期応援を必要とされるのであれば、「御社の社員を出向させる」か、関連会社が「派遣会社に新しく派遣を要請する」かが合法的な選択肢になると考えます。

投稿日:2009/08/21 09:54 ID:QA-0017199

相談者より

紹介予定派遣の定義の部分について、より理解できました。関連会社からの応援要請は自社雇用の社員で対応するように調整いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2009/08/24 09:13 ID:QA-0036719大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

派遣社員の位置づけ

紹介予定でも、現在は派遣期間という位置づけのはずだと思います。(契約書をご確認下さい)

であれば、該当社員は、御社社員ではなく、派遣元(派遣会社)社員です。関連会社が名指しで指名も出来ませんし、「出向」のような就業場所変更は派遣会社との再契約が必要になります。
本人を特定できないのが派遣契約なので、本人の同意は不要です。従いまして、該当社員を「指名」することも出来ません。

いずれにしましても、派遣社員を御社社員と同じような位置づけで使用するのはコンプライアンス上、好ましい風潮とは言えません。ぜひこれを機に全社的な「派遣社員」の位置づけをご確認いただくことが、今後のコンプライアンス重視には必要と拝察いたします。

投稿日:2009/08/23 16:39 ID:QA-0017208

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