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振替休日について

いつも参考にさせていただいております。
似たような質問が見当たらないので、質問します。

振替休日について
A)休日を労働日に振り替え、労働日に休ませる
例「日曜日と水曜日を振り替え、日曜に働き、水曜日に休んでもらう」
B)労働日を休日に振り替えた後で、休日に働かせる
例1「水曜日と土曜日(社休日)を振り替え、水曜日に休ませ、土曜日に働いてもらう」
例2「水曜日と次週の日曜日を振り替え、水曜日に休ませ、日曜日に働いてもらう」
Aの方が一般的なものだとは思うのですが、Bのような形で振替休日を取得させることは可能でしょうか?

可能であれば、手続きをとるとしたらいつまでに取るべきでしょうか?
例2について、週をまたぐ場合の振り替えについて、注意点などあればご教授下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/07/31 17:00 ID:QA-0016978

*****さん
石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日を行う為の要件ですが、

就業規則上に振替休日に関する具体的な規定内容があること
・少なくとも前日までに振替日等の指定が行われること
・4週4休の休日が与えられること

となっています。

従いまして、振替休日と労働日の後先に関係なく事前に各々の日が特定されていれば問題ないので、Bのようなパターンでも可能です。

また、例2のように週を跨ぐ場合に当該週の実労働時間が40時間を超える部分が発生すれば、超えた労働時間につき時間外労働の割増賃金分(×0.25)の支給が必要となります。

投稿日:2009/07/31 20:19 ID:QA-0016981

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2009/08/03 08:06 ID:QA-0036650大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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