裁量労働制と一部固定給
いつもお世話になります。
今回の相談は、以下の内容となります。
①裁量労働制
現在「専門型裁量労働制」を考えております。
ただし、新卒~3年目社員への導入は考えておりません。
1日の労働時間は、各社員のこれまでの時間外勤務を平均して算出しようと考えています。
当然、今までの給与を考慮し、社員に不利益にならないようにと考えていますが、その他注意点はございますでしょうか。
②一部固定給
弊社は、成果品の受注金額により売上が発生します。
単価の低い業務に長時間かかると、当然人件費がかさみます。
また、所謂「生活残業」をしている社員も少なくなく、頭を悩ませています。
そこで、「基本給+売上の○%」といった給与形態に移行も考えています。
但し、上記①のように新卒~3年目社員(2年目の可能性あり)は対象外とする可能性があります。
こういった場合、当然今までの給与より不利益が生じないよう考慮する必要がありますが、「時間外手当」はどのように考えれば宜しいでしょうか?
投稿日:2009/07/22 10:03 ID:QA-0016867
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問について各々回答させて頂きますと‥
①:専門業務型裁量労働制につきましては、当然ながら法に定められた特定の業務に該当する等導入要件を満たす事が求められます。
中でも、特に注意すべき点は「業務遂行の手段や時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示を行わず、労働者の大幅な裁量に委ねること」といえます。
加えて、労働者に対する健康・福祉を確保する為の措置や苦情処理の措置を講じることも不可欠です。
こうした環境面での整備は過酷な勤務を回避し労働者のモチベーションを高まる為にも給与面以上に重要な事柄といえます。
②:この点につきましては「生活残業」という考え方が存在している事自体が問題といえますね‥
仮に、残業をしなければ生計が立てられないということであれば賃金水準が低すぎるということですので、まずは基本給部分を上げる等根本的に現行給与体系及び内容を見直しされるべきです。
それとは逆に、主に小遣い稼ぎの為に残業をしているということでしたら、そのような残業を認めないよう残業に関する申請及び許可制を徹底させることが必要です。
また出来高払い給の支給有無に関わらず、法定の時間外労働の割増賃金については原則として支給しなければなりませんのでご注意下さい。(※出来高払い給の部分につきましては、基本給部分とは別に「当月支給額÷当月の総労働時間数」で割増賃金の基礎部分となる時間単価を計算します。)
尚、最低保障となる基本給部分につきましては、少なくとも平均賃金の6割以上とするのが妥当と考えられています。
投稿日:2009/07/22 13:00 ID:QA-0016875
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
頂いた回答を基に、給与体系の見直しをしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2009/08/06 18:43 ID:QA-0036615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度趣旨の見極めが重要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
■裁量労働制について
まず、「1日の労働時間は、各社員のこれまでの時間外勤務を平均して算出しようと考えています。」という点についてです。
裁量労働制は、「裁量労働時間制」ではなく、労働時間管理を本人の裁量に委ね、会社側が管理を行わない制度である点に注意が必要です。
したがって、念のため確認ですが、会社が定める「1日の労働時間」というものは存在しないことになります。
その上で、「平均」とおっしゃるのは、いわゆる「裁量労働手当」のようなものを設定することを考慮されていると思われますが、残業実績を根拠にしてそうした手当を支給している事例は多くあります。具体的には、個々の給与水準に合わせて厳密に算定するより、等級ランク別等の簡便な方法を模索されるのが有効でしょう。
また、「新卒~3年目社員」という点ですが、「専門型」の場合は職務内容に応じて適用する制度ですので、勤続年数等への考慮はあまり重視しなくてもよいといえます。実態としても、勤続年数の少ない社員を含めて導入している事例も散見されます。
■売上連動給
具体的にどのように算定する仕組みを構想されているかが、まず重要ですね。
毎月計算するのでしょうか? それとも年次毎に変更するのでしょうか? また、どの程度の原資を売上連動部分に移行するかによっても、まったくニュアンスの異なる制度になると思われます。
まず、算定のスパンですが、毎月変動するような売上連動給は、給与制度として極めて不安定ですので、所期の効果が得られにくいと懸念されます。
社員側で売上の計上を操作したり、というような、思わぬマイナス効果も懸念されます。
また、今までの給与原資に上乗せで導入するのでないかぎり、全対象社員に「不利益変更」が生じないようにするのは不可能で、必ず誰かが「不利益変更」に該当することになります。
この点も、導入に慎重を期すべき第2の理由です。
以上のことから、「どうしても」という理由が明確でないかぎり、売上連動のインセンティブの導入は見送られるのが懸命です。
ご参考まで。
投稿日:2009/07/22 13:38 ID:QA-0016876
相談者より
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
頂いた回答を基に、給与体系の見直しをしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2009/08/06 18:44 ID:QA-0036616大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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