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就業規則変更による遅刻、早退給与控除は不利益変更になるか

現在当社の月給社員の就業規則において、「A.2時間以上の遅刻、早退は1日分の欠勤扱い」および「B.3回の遅刻早退で1日分の欠勤扱いとして賞与から控除」と規定しています。これは労基法91条の制裁に反するので、今後は前述のAを「10分単位(9分未満は切り捨て)で遅刻早退を月給から控除」に変更し、Bはそのまま残しておこうと考えております。2時間未満の遅刻をした場合、今までは、月給から控除していなかったのですが、今回の変更でノーワーク分が控除されるようになります。
そこでご質問ですが、前述Aの変更はノーワークノーペイであり合理性があると思うのですが、今回の変更は不利益変更にあたるのでしょうか?また、Bについては遅刻、早退に対しての制裁にあたりますが、「制裁として」など一言明記する義務はございますか?ご教示お願いいたします。

投稿日:2009/06/30 11:07 ID:QA-0016619

Micneeさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与からの遅刻・早退分の控除自体はやはり不利益変更といえるでしょう。

但し、賞与からの控除からなくなること及び社員には遅刻・早退をしないことが求められることからも、不利益の程度は大きくはないものといえます。

従いまして、就業規則改正の適正な手続きを採り従業員にも十分説明され同意を得た上で変更される分には問題は無いというのが私共の見解になります。

一方Bにつきましてですが、3回の遅刻早退を1日分の欠勤扱いとして賃金控除を行うのは時間相応分に応じた控除ではないことから制裁となり減給制限上問題となります。

Bにつきましても削除されるかまたは法律に沿って平均賃金半日分の減額に変更されるか、或いは直接の減給ではなく総合的な評価査定の一判断要素として加味することで賞与支給額に反映されるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2009/06/30 12:05 ID:QA-0016620

相談者より

 

投稿日:2009/06/30 12:05 ID:QA-0036507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答一部訂正の件

先の回答につきまして、3行目「賞与からの控除からなくなること」‥こちらは当方の勘違いでしたので削除させて頂きます。

他内容については回答の通りとなります。

投稿日:2009/06/30 12:19 ID:QA-0016621

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

文面のA規定ですが、法的には減給制限内となることから問題ないものといえますが、不利益変更の問題は残りますので先の回答同様適正な手続き等を経ての変更を行うべきといえます。

ただ私見を申し上げますと、逆に「制裁」として見た場合「10分の減給」というのは微小であり細かすぎるという感は否めませんね‥

私共としましては、ノーワークノーペイの原則に従った時間分の月給控除への変更の方が内容的にみても妥当であり、仮に制裁減給を行なうとすれば制裁の持つ意味合いからも減給上限額を守った上でBのように複数回遅刻する等常習化しつつある場合に限定された方が適切のように感じます。

勿論、御社独自の遅刻早退に関する考え方もあるでしょうから、現場の状況・意見等も確認された上で最終的に決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/06/30 19:13 ID:QA-0016627

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに10分は、制裁というには違和感があります。遅刻早退は10分未満切り捨てで控除+3回で0.5日のペナルティで調整していきたいと思います。

投稿日:2009/06/30 20:12 ID:QA-0036508大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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