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給与規程のみ変更する場合の手続きについて

給与規程のみ変更して就業規則は変更しない場合の手続き方法について、不明点がございます。

①意見書に記載する文言は、「令和〇年〇月〇日付をもって意見を求められた給与規程案について、下記のとおり意見を提出します。」でよろしいでしょうか。
②厚生労働省ホームページからダウンロードできる就業規則(変更)届の題名は、就業規則(変更)届のままで大丈夫でしょうか。
また、本文の「別添のとおり当社の就業規則を制定・変更いたしましたので、意見書を添えて提出します。」は、給与規程と書き換えたほうがいいでしょうか。
③e-Govで申請しようと考えていますが、手続き検索で「就業規則(変更)届」しかありませんが、給与規程のみの変更を申請してもいいのでしょうか。
申請時に添付するのは給与規程・新旧対照表・意見書・一括届出事業場一覧表で問題ないのでしょうか。

投稿日:2026/01/29 16:54 ID:QA-0163762

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1.提示された文言で問題ありません。 2.題名は変更せずそのままでも受理されますが、本文は実態に合わせて   給与規程と書き換えるのが適切です…

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投稿日:2026/01/29 17:16 ID:QA-0163767

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提整理 給与規程は、就業規則の付属規程(賃金に関する規程)に該当します。 そのため、給与規程のみを変…

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投稿日:2026/01/29 17:18 ID:QA-0163768

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与規程、育児休業規程など含めて就業規則といえますので、 「就業規則(変更)届」のままで問題ありません。 意見書、新旧…

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投稿日:2026/01/29 17:19 ID:QA-0163769

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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