副業を開始する社員の給与・固定残業について
いつもお世話になっております。
ある従業員に対して副業許可に雇用契約書を変更するため
基本給と固定残業代の計算についてご相談したく存じます。
■現在の報酬:固定残業代17時間含めて40万
■変更後の勤務時間:
平日5日の週は1日、平日4日の週は0.5日副業を許可する
この場合、所定労働日数・時間は月によって変動すると考えておりますが
賃金を年間で考えて一律にしたいと考えております。
以下の計算でよろしいでしょうか?
また、副業を行う日数は週数でカウントして差し支えないでしょうか?
365日-年間休日125日=240日
240日-52(週数)=188日
188日*7.5時間(1日の労働時間)=1410
17時間(固定残業時間)*1.25*12=255
1410+255=1665
単価の出し方 年間総額÷1665時間=単価
なお、副業はフリーランスのため労働時間通算は不要と考えております。
どうぞよろしくお願いいたしいたします。
投稿日:2026/01/28 17:40 ID:QA-0163724
- まるまる9さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について回答いたします。
年間で賃金を均一化する考え方自体は合理的です。ただし、固定残業代の
割増部分を年間労働時間の分母に直接加算する方法は、是正が必要です。
まずは副業許可後の実際の所定労働日数と所定労働時間を年間ベースで確定
し、その時間数を基に通常の時間単価を算出してください。
その上で、17時間分の時間外労働について別途割増賃金として固定残業代を
設定する形が明確です。
副業を行う日数を週単位で管理すること自体は問題ありませんが、雇用契約書
には所定労働時間が週ごとに変動すること、副業実施日は労務提供義務を免除
することを明記することをお勧めいたします。
投稿日:2026/01/29 07:47 ID:QA-0163731
相談者より
ありがとうございます。
雇用契約書への記載をしっかりいたしまして後々トラブルにならないようにさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/01/30 10:17 ID:QA-0163810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、現在お考えの算式には修正が必要であり、そのままでは固定残業代設計としてリスクがあります。以下、整理してご説明します。
1.副業許可と労働時間通算について
副業が「フリーランス(業務委託)」であり、
かつ 実態として指揮命令関係がなく、雇用に該当しないのであれば、
ご認識のとおり労働時間通算は不要です。
したがって、本件は「自社における所定労働時間の再設計」と
「それに基づく賃金・固定残業代の再計算」が論点になります。
2.所定労働時間の考え方(年間換算は可)
月によって
平日5日の週:副業1日
平日4日の週:副業0.5日
と変動するため、年間で平均化する設計自体は可能です。
ただし重要なのは、
「副業日=無給欠勤扱い」なのか
「所定労働日そのものを減らすのか」
という点です。
賃金を年間一定にするのであれば、
所定労働日数・時間を最初から年間ベースで定義し直す必要があります。
3.ご提示の計算式の問題点
(1)年間所定労働時間の算出
365日 − 年間休日125日 = 240日
240日 − 52日(副業日)= 188日
188日 × 7.5時間 = 1,410時間
→ この考え方自体は整理としては妥当です
(副業日を「所定労働日から除外」する設計であれば成立)。
(2)固定残業時間の扱いが誤り
17時間 × 1.25 × 12 = 255
1410 + 255 = 1665
この部分は誤りです。
固定残業時間は「割増時間数」であって
所定労働時間に加算するものではありません
年間総労働時間の分母に
「固定残業時間×1.25」を足す考え方は
労基署・裁判例上、否定されるリスクが高いです。
4.正しい設計の考え方(原則)
(1) 年間所定労働時間
→ 1,410時間
(2) 年間基本給原資
→ 年収400万円 − 固定残業代相当額
(3) 時間単価
基本給原資 ÷ 1,410時間
(4) 固定残業代
時間単価 × 1.25 × 17時間
→ この
「通常単価」
「固定残業代が何時間分か」
を契約書上で明確に分離表示する必要があります。
5.副業日数のカウント方法
副業日数を
月単位で変動管理するのではなく
週数(年間52週)でカウントし、年間設計に落とす
という方法は、実務上問題ありません。
むしろ給与安定性・説明可能性の点で合理的です。
6.まとめ
年間所定労働時間で一律賃金設計 → 可
副業日を所定労働日から除外 → 可
固定残業時間を分母に加算 → 不可
基本給と固定残業代は必ず分離計算・明示が必要
本件は固定残業代の有効性リスクが最も高いポイントですので、
計算ロジックの修正を前提に再設計されることを強くおすすめします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/28 20:29 ID:QA-0163728
相談者より
年間設計が合理的との見解をいただき安心いたしました。労働時間の分母に関しては改めて計算いたします。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/01/30 10:14 ID:QA-0163807大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正しい賃金単価の計算を行われる上で、所定の休日数・労働時間数については厳格にカウントされる必要がございます。
当事案の場合ですと、示された内容を拝見する限り、現行の年間休日数は125日で、これに加えて今後は副業で休まれる日も新たに休日としてカウントされる必要があるものといえます。
従いまして、毎週必ず週1日副業の為に休まれるものとして雇用契約書にも休日として定められるという事でしたら、週数の52(新たな休日数)を現行の所定労働日数(240日)から引かれる事で差し支えないので、通常であればご認識の通りになるものといえます。
但し、「平日4日の週は0.5日副業を許可する」という部分で当該週で1日の所定労働時間(7.5時間)にも変動があるようでしたら、当然ながらそうした時間について厳格に反映させるよう計算しなければなりませんので、あくまで1日の所定労働時間(7.5時間)に契約上全く変更が無い事が大前提になります。
投稿日:2026/01/28 21:49 ID:QA-0163729
相談者より
ご回答ありがとうございました。
これまでになかった契約なので、専門家の方のご意見大変参考になります。
投稿日:2026/01/30 10:16 ID:QA-0163809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
副業を許可する、しないは、賃金単価に影響はありません。
よって、固定残業の計算にも影響ありません。
あくまで、本業先の所定労働日数、所定労働時間により計算します。
雇用契約書での、所定労働日数から、
月平均所定労働時間を算出して下さい。
投稿日:2026/01/29 16:02 ID:QA-0163759
相談者より
副業について賃金単価には影響しないとのこと
明確におっしゃっていただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2026/01/30 10:19 ID:QA-0163812大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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