通勤費について
お世話になっております。
現在弊社では通勤費を支給しております。
通勤費の支給金額は出勤日数(事務所へ出勤した日)×○○円として個別に支給しております。(就業規則への記載もしております)
テレワークについては申請書を本人が提出し、経理で月々とりまとめて支給しております。
ただ、現状の問題点としてまじめに申請をした人が支給額が少なくなり、申請をしなかった人間が徳をする形となっておりフェアでない状態となっておりまうす。
会社のルールとして報告用シートを作り、シートに入力なければ計算できないので通勤費支給なしとすることは、懲罰にあたるので違法とされてしまうのでしょうか?
会社のルールを適正に守れる人間が損をするような状況を改善したく思います。
お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。
投稿日:2026/01/16 09:54 ID:QA-0163176
- ぜいちゅうさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
通勤費の算出根拠となる出勤実績の報告を義務付けることは、適正な業務指示
であり、違法とまではならないでしょう。
報告がない場合に支給を保留する運用は、支払額が確定できないための処置で
あり、払いたくとも払えない状況ですので、懲罰の性質には該当しないと考え
られます。ただし、後日報告があった際は速やかに精算する必要もあります。
なお、就業規則に報告がない場合は支給を保留する旨を明記すると安全です。
投稿日:2026/01/16 10:15 ID:QA-0163180
相談者より
ご回答ありがとうございました。
懲罰にならないとの事で安心いたしました。
ただ遡及支払を求められた場合は対応は必要になるのですね(当然と言えば当然ですが、、)
まずはルールの周知を徹底いたします。
投稿日:2026/01/16 16:01 ID:QA-0163233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、通勤費支給ルールとテレワーク申請の不徹底により、結果として不公平が生じている状況を、どのように是正できるかという問題です。
1.結論
ご検討中の
「報告用シートに入力がなければ通勤費を支給しない」
という運用は、懲罰には該当せず、違法とも言えません。
これは制裁ではなく、支給要件を満たしていないために支給しないという整理になるからです。
2.懲罰にあたるかどうかの考え方
懲罰(懲戒)に該当するのは、
減給処分
けん責・戒告
懲戒処分としての不利益付与
といった、制裁目的で行う措置です。
一方、通勤費は
実費又は実費相当額の補填
支給要件を満たした場合に支給されるもの
であり、
「実際に出勤した日数」
「会社が定めた方法による申告・確認」
が前提となります。
したがって、
出勤日数が確認できない
定められた申告がなされていない
場合に支給しないことは、懲罰ではなく“要件未充足”です。
3.現在の問題点の本質
問題は、
正しく申告した人が損をし
申告しなかった人が結果的に得をする
という制度運用の甘さにあります。
これは
申請を「任意」にしている
未申請でも自動的に通勤費が算定されてしまう
ことが原因であり、制度設計の問題であって、労働者保護の問題ではありません。
4.適法かつフェアな改善策
次のような整理が現実的です。
(1) 就業規則・運用ルールの明確化
「通勤費は、会社指定の報告シートにより出勤実績が確認できた日数分を支給する」
「テレワーク日は通勤費支給対象外」
(2) 報告がない場合の取扱い
「報告がない場合は、当該月の通勤実績は0日として取り扱う」
※懲戒ではなく、計算不能の結果としての不支給
(3) 周知と移行期間
いきなり厳格運用せず、
「○月分から適用する」
「未提出の場合は支給されない」
と事前周知を行う
5.注意点
「虚偽申告があった場合」は、別途懲戒対象とする余地あり
あくまで全員一律・例外なしの運用とすることが重要
特定の人だけを狙った運用は避ける
6.まとめ
報告シート未提出=通勤費不支給は違法ではない
懲罰ではなく「支給要件未達」
ルールを守る人が損をしない制度設計が重要
明文化・周知・一律運用がカギ
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/16 11:04 ID:QA-0163191
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご丁寧な解説に感謝いたします。
違法性が無いという事で安心しております。
就業規則の整備等も含めまずは会社としての対応やルールについての周知など、足元をすくわれないようにすべきことをしていきたいと思います。
投稿日:2026/01/16 16:03 ID:QA-0163234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
通勤費を申請してもしなくても支給されているということなのでしょうか?
そうだとすれば制度の運用が間違っているので、ご提示のように申請がなければ払えないとすべきです。何より業務にの適正執行をしていないという懲戒指導対象では無いでしょうか。
人事制度の基本は公平公正であり、声が大きいとか手を抜いた者が得をするようなことはモラルハザードにつながる重大な問題です。
通勤費不支給はできませんが、手続きするまで保留は適正な対応です。
人事考課などにも反映すべきでしょう。
投稿日:2026/01/16 11:05 ID:QA-0163192
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通りで、会社側が杜撰な制度設計のまま運用している部分は否定する余地もありません。
この度担当が別の者に移行する為、制度をしっかりと見直す良いタイミングと考えております。
まずは制度設計とルールの周知をし、適切な運用がなければ懲戒事案であることも含めて従業員へ呼びかけていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2026/01/16 16:05 ID:QA-0163235大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・まじめに申請をした人が支給額が少なくなり、申請をしなかった人間が徳を
するというのは、会社としても問題です。
・なぜ、申請しない方が得になるのでしょうか。
場合によっては、返還請求してください。
・毎月〇日までに申請しない場合には、通勤手当を支給しないとすることに、
問題はありません。
投稿日:2026/01/16 13:05 ID:QA-0163216
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社として問題がある点は本当にその通りだと考えております。大変申し訳ございません。
この度、担当部署が変更になる為、見直したタイミングで発覚した事象となります。
きちんとした制度設計をさせていただきます。
返還請求につきましても検討していきたいと思います。不当に賃金を受け取っている方に対しては強い姿勢で臨みたいと思います。
投稿日:2026/01/16 16:08 ID:QA-0163236大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いきなり通勤費支給なしとされるのはやり過ぎですので避けるべきです。
対応としましては、
・今一度全従業員に対し通勤費申請内容及び期日等を周知徹底する
・その上で、期日を守らない場合は遅延理由を書かれた文書を提出させた上で、遅れに応じて支給についても事務手続き上遅れる場合があるものとする
・繰り返し未提出や遅れが見られる従業員に対しては、会社の指示に従わないものとして制裁処分の対象とする
とされる事で改善に繋がる可能性が高くなるでしょう。
投稿日:2026/01/16 19:42 ID:QA-0163249
相談者より
ご回答ありがとうございました。
通勤費の支給に関しては即時ではなく、従業員へ周知した後に運用をさせて頂きたく思います。
投稿日:2026/01/21 16:40 ID:QA-0163470大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも通勤費というのは、労働者自身が負担するのが原則であって、使用者には法的には支払い義務はありません。
したがって、通勤費を支給するか否か、支給するとしてどういう基準・条件で支給するかは使用者の自由です。
ただし、就業規則に支給すると定めた以上は、それは労基法第11条にいう賃金ということになりますので、労働者の不利に変更することはできません。
一方で、会社として通勤費の支給に関してルールを設けるということは、適正な労務管理に外ならず、ルールを適正に守れる人間が損をするような状況を改善するのも、会社としての責務といえます。
シートに入力なければ計算できないので通勤費は支給しないと周知すること自体は、法に抵触するわけではなく、むしろ抑止力としての効果があります。
ルール化する理由を丁寧に説明し、理解を得ておけばよろしいでしょう。
投稿日:2026/01/17 10:15 ID:QA-0163257
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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