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錯誤による賞与の過支給の返還

期間契約社員の賞与についての相談です。
半年に1回一か月分の賞与を支給しております。
一か月分の賞与は、一ヶ月の所定労働日数×一日の労働時間で算定しております。
前回賞与時(昨年12月)に一日の労働時間を8時間として支給していたメンバーが実は一日7時間半しか働いていないことが分かりました。
契約も7.5時間です。
現場と本社の連絡不十分で、お恥ずかしい次第です。
今回、6月の賞与支給時にこの分を差し引いて支払いたいと思います。
金額にすれば、1万円強です。
本人にはよく説明の上控除するつもりですが、不都合はないでしょうか
よろしくお願いします。

投稿日:2009/06/03 18:54 ID:QA-0016305

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社のミスによる賞与の過払い分を差し引くことは賃金全額払いの原則に反しますので基本的には避けるべきというのが私共の見解になります。

但し、この度のケースですと対象となる金額が賞与部分としましては比較的少額でもありますので、事情を説明し本人の自発的な同意を得られた際には明細に内容記載をされた上で控除しても差し支えないといえるでしょう。そのような労働者の生活を脅かさない自由意思に基く過払分の相殺については、判例でも認められているケースがございます。

投稿日:2009/06/03 20:00 ID:QA-0016307

相談者より

 

投稿日:2009/06/03 20:00 ID:QA-0036390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事務的ミスによる過払い賃金の返還請求

■賃金等で過払いが発生した場合、民法上の、一般不当利得となり、支払者には、返還請求権が生じます。《 不当 》 という言葉に抵抗があるかも知れませんが、法的には、「法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者」という意味で、その人の行為が良い、悪いの意味ではありません。
■後は、ご説明のように、本人にはよく説明し、納得を得た上で控除に応じて貰うことが重要になります。尚、見出しの「錯誤による・・過支給」の 《 錯誤 》 とは、契約などの法律行為を無効にするような、一般人なら誰もがしないであろうという程度の「食い違い」(例えば、1,000円を1,000ドルと錯誤)を指しますので、ここは、単なる、《 勘違い 》 或いは 《 事務上のミス 》 とされるのがよいでしょう。

投稿日:2009/06/03 21:30 ID:QA-0016309

相談者より

 

投稿日:2009/06/03 21:30 ID:QA-0036392大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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