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【年末調整】従業員の副業の収入を会社が把握する必要性について

≪質問≫
人事労務ソフトで年末調整を実施しようとしたところ副業で収入がある従業員の収入金額を入力する項目がありますが、必ず確認をするべきことかどうかご教示いただきますようお願いいたします。
(副業で年に20万円を超えた場合、通常従業員本人が確定申告をする認識ですが確認や入力は必須かどうか知りたいです)

今回1名の従業員から年に20万円を超える副業の給与所得があることは聞いておりましたが金額は聞いておりません。
なお、弊社は住民税は普通徴収です。

投稿日:2025/12/29 20:43 ID:QA-0162602

設定なしさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1 結論
副業収入の金額確認や入力は「必須ではありません」。
年末調整において会社が把握・入力すべきなのは、原則として当該会社が支払った給与のみです。

2 年末調整の基本原則
年末調整は、あくまで
会社が支払った給与
当該給与についての源泉所得税
を精算する制度です。
そのため、副業(他社給与)については、
主たる給与の支払者である会社が年末調整に含める義務はない
副業分は、原則として本人が確定申告で精算
というのが制度上の整理です。

3 「副業収入入力欄」がある理由
人事労務ソフトに副業収入の入力欄があるのは、主に以下の目的のためです。
本人が確定申告を要するかどうかの参考情報
年末調整後の住民税額試算の精度向上
「主たる給与でない給与を含めて確定申告するケース」への対応
つまり、入力できる設計にはなっているが、会社が必ず入力しなければならないものではないという位置づけです。

4 副業が20万円超の場合の取扱い
ご認識のとおり、
副業の「給与所得以外の所得」が20万円超 → 確定申告が必要
副業が「給与所得」であっても、年末調整を受けていない場合 → 確定申告が必要
となりますが、これは本人の申告義務であり、会社の義務ではありません。
したがって、
「副業があるかどうか」を確認することは有用
副業の具体的な金額まで会社が確認・入力する義務はない
という整理になります。

5 住民税が普通徴収の場合
今回は住民税が普通徴収とのことですが、この場合でも結論は同じです。
副業収入の金額を会社が把握しなくても、
本人が確定申告を行えば
市区町村が副業分を含めて住民税を算定し、普通徴収で本人に課税
されるため、会社の年末調整実務に支障はありません。

6 実務上のおすすめ対応
トラブル防止の観点から、次の対応が現実的です。
扶養控除等申告書や確認書に
「副業収入がある場合、確定申告が必要となることがあります」
との注意書きを入れる
副業の有無のみを確認し、金額までは求めない
「確定申告は本人責任」であることを周知する

7 まとめ
副業収入の金額確認・入力は必須ではない
年末調整は自社給与のみで完結させて問題なし
副業分は本人の確定申告で処理する
有無の確認と注意喚起にとどめるのが安全な実務対応
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/05 15:16 ID:QA-0162662

相談者より

大変ご丁寧かつわかりやすいご説明をしてくださいまして誠にありがとうございます。
結論の理解に必要な内容につきましても順を追ってご説明いただき大変勉強になりました。
大切な従業員が自身での確定申告の対応もスムーズにできるようご教示いただいた内容を伝えます。
このたびはご回答くださいまして誠にありがとうございました。

投稿日:2026/01/06 13:24 ID:QA-0162749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確定申告

副業収入は確定申告で本人が対応します。
本業の勤め先である貴社は自社分給与で年末調整して、後は本人対応でしょう。
本欄は人事相談のため、税務については必ず専門家である税理士にご確認をお願いいたします。

投稿日:2026/01/05 16:22 ID:QA-0162666

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰せのとおり税務に関する内容でした。
大変失礼いたしました。
そのような中にあってアドバイスも添えてくださりありがとうございます。

投稿日:2026/01/06 13:26 ID:QA-0162750大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年に20万円を超える副業収入は確定申告が必要ですが、それは本人がすべき問題です。

御社は御社支払い分の給与でのみ年末調整をすればよく、その場合、副業での収入金額の確認、入力は必要ありません。

副業収入は本人が確定申告をすることになりますので、詳しくは、税務署、税理士等に確認するようにと、本人にアナウンスしてあげればよろしいでしょう。

投稿日:2026/01/06 09:50 ID:QA-0162713

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おかげさまで心配であった点が解消され安心できました。
大切な従業員本人がスムーズに確定申告ができるようアナウンスも実施いたします。
このたびはご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/06 13:33 ID:QA-0162751大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。

■結論
最初に結論から申し上げると、貴社が従業員の副業について正確な収入を把握する義務はありませんが、年末調整において基礎控除の額を確定させるために、従業員本人に副業分を含めた所得の見積額を申告してもらい、人事労務ソフトに入力する必要があります。

■理由
年末調整は原則として自社が支払った給与のみを対象として年税額を確定させます。もし従業員が2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合でも、貴社が年末調整で扱うのは貴社で支給した給与と、従業員が申告した控除項目のみです。

ただし年末調整において基礎控除や配偶者控除等の適用を受けるには、従業員本人が「給与所得者の基礎控除申告書」等に、本年中の合計所得金額の見積額を記載しなければならず、これには副業の収入なども全て合算することになっています。

■注意事項
(1).令和6年分の年末調整まで基礎控除の額は合計所得金額が2400万円以下であれば一律48万円でしたが、令和7年および8年分の年末調整では基礎控除の額がそれよりも小刻みに設定されているため、副業収入をより正確に把握することをお勧めします。

(2).ご質問にある「副業で収入がある従業員の収入金額を入力する項目」=「給与所得以外の所得額」の入力欄という前提でアドバイスをさせて頂きました。複数の勤務先から給与の支給を受けている場合の入力方法について、念の為にご利用中の人事労務ソフトの開発ベンダーにご確認願います。

(3).ご質問の従業員の方は副業収入が年20万円を超えるため、年末調整後にご自身にて確定申告を行うように、人事部からご本人に案内してあげてください。この方については貴社の年末調整は途中経過に過ぎず、最終的な年税額はご自身による確定申告で決定することも申し添えておくとよいでしょう。


■最後に
前述(3).の理由により、貴社の側で副業を行っている従業員から副業収入の証憑類(他社の源泉徴収票)まで取得する必要はありません。もしご本人が副業収入の申告を拒んだ場合は、副業収入を除外して年末調整を行い、あとはご本人に確定申告で過不足を精算して頂く方法も可能です。

以上となりますが、年末調整は給与計算の総決算であり、人事部門においては年間の一大イベントとなります。当方のアドバイスが少しでもご質問者様のご参考になれば幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/06 11:00 ID:QA-0162731

相談者より

大変ご丁寧かつわかりやすいご説明をしてくださいまして誠にありがとうございます。
対応要否だけでなく根拠や対応が難しい場合につきましても想定ケースをすべて記載くださり大変勉強になりました。
基礎控除のためには副業での給与所得の証憑類は不要ではあるものの正確な把握が理想であると理解いたしました。
質問の記述が拙くわかりづらい点もあったかと反省しておりましたが、疑問点や不安な点がすべて解消され心より感謝申し上げます。
大切な従業員が自身での確定申告の対応もスムーズにできるようご教示いただいた内容を伝えます。
このたびはご回答くださいまして誠にありがとうございました。

投稿日:2026/01/06 13:40 ID:QA-0162753大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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