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月給制に関する勤務時間等について

お世話になっております。

現在は変形労働時間制を導入しておりますが、今後月給制に変更する場合、
契約書および就業規則等に下記文言を明記すれば問題ないのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーー
勤務時間は、6:00~23:30の間で1日8時間勤務(休憩1時間)とし、
勤務シフトは会社が作成して、事前に本人へ通知することとする。
ーーーーーーーーーーーーーーー
※「6:00~23:30」は当社店舗の開店が最も早い時間と最も遅い時間にしています。

ご教授頂けると幸いです。

ご多用のところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/16 16:18 ID:QA-0162158

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|現在は変形労働時間制を導入しておりますが、今後月給制に変更する場合、

上記の記載ですが、変形労働時間制から、月給制に変更とは具体的には、
シフト勤務制への変更を指しますでしょうか?

齟齬があれば恐れ入りますが、シフト勤務制の場合は、想定されるシフト
パターン(勤務時間帯)を、就業規則等で具体的に明示をしておく必要が
ございます。

投稿日:2025/12/16 17:05 ID:QA-0162161

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/17 08:59 ID:QA-0162175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご提示の文言のままでは、労基法上は不十分であり、就業規則・労働契約書として修正が必要と考えられます。
月給制へ変更すること自体は問題ありませんが、**「勤務時間の定め方」**については、変形労働時間制を廃止する以上、通常の労働時間制としての要件を満たす必要があります。

2.問題となるポイント
(1)始業・終業時刻が特定されていない点
労基法第15条および労基則第5条により、労働契約では
始業・終業時刻を明示することが原則とされています。
ご提示の
「6:00~23:30の間で1日8時間勤務」
という表現は、時間帯が幅広すぎ、労働者側から見て勤務時間が不明確と評価される可能性があります。
これは、フレックスタイム制や変形労働時間制の「清算期間」「所定労働時間」を定めていない以上、通常の労働時間制としては不適切です。
(2)シフト制を採る場合の法的整理不足
「勤務シフトは会社が作成する」とする場合、以下を明確にする必要があります。
1日の所定労働時間は8時間で固定
週40時間以内であること
シフトによって始業・終業時刻を定めること
つまり、就業規則上は、
「始業・終業時刻はシフトにより定める」
という形での整理が必要です。

3.適切な規定例(考え方)
実務上は、以下のような書き方が望ましいです。
・所定労働時間は、1日8時間、1週40時間とする。
・始業および終業の時刻は、6時00分から23時30分までの間で、会社が作成する勤務シフトにより定め、事前に労働者に通知する。
・休憩時間は、勤務時間に応じて1時間とする。
このように、
所定労働時間(量)
始業・終業時刻の決定方法
シフトによる特定
をセットで明記することが重要です。

4.月給制との関係での注意点
月給制であっても、
所定労働時間を超えた労働
深夜(22:00~5:00)労働
については、割増賃金の支払いが必須です。
「6:00~23:30」という時間帯設定をする以上、
深夜労働が常態化しない運用・管理も重要なポイントとなります。

5.まとめ
ご提示の文言のみでは、勤務時間が不明確でリスクがある
所定労働時間(1日8時間・週40時間)を明示したうえで
始業・終業時刻はシフトにより定める形で規定する必要がある
以上を踏まえ、就業規則・労働条件通知書の両方を整合的に修正されることを強くお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/16 17:08 ID:QA-0162162

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/17 08:59 ID:QA-0162176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

併せて、始業、終業時刻を明記する必要があります。

例えば、
始業時刻  6:00~14:00の間で1時間刻み
就業時刻 15:00~22:30の間で1時間刻み
休憩時間 10:00~18:00の間で1時間
など
    

投稿日:2025/12/16 18:13 ID:QA-0162168

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/17 09:00 ID:QA-0162177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

留意事項

 シフト制の導入に際しては、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の 適切な雇用管理を行うための留意事項」(厚生労働省)が有益であると考えられます。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf

※「始業及び終業の時刻」に関する事項
 労働条件通知書等には、単に「シフトによる」と記載するのでは足りず、労働日ごとの始業及び終業時刻を明記するか、原則的な始業及び終業時刻を記載した上で労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等をあわせて労働者に交付するなどの対応が必要。

※就業規則に規定すべき事項
 シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことになりませんが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えありません。

※シフト作成・変更の手続
 使用者及び労働者双方の立場から労働条件の予見可能性を高め、労働紛争を防止するという観点から、シフト制労働者の場合であっても、使用者が一方的にシフトを決めることは望ましくなく、使用者と労働者で話し合ってシフトの決定に関するルールを定めておくことが考えられます。

投稿日:2025/12/16 21:20 ID:QA-0162170

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/17 09:00 ID:QA-0162178大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的にはそれで問題はありません。

ですが、始業・終業の時刻は就業規則へは必ず記載しなければなりませんので、考えられる勤務パターン(時間帯)をすべて列記しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/12/17 08:34 ID:QA-0162173

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/17 09:00 ID:QA-0162179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間につきましては文字通り労働時間に関わる制度ですので、月給制等の賃金制度とは特に関係ございません。

従いまして、示された文言を入れられても全く無意味ですし、仮に既存の御社賃金制度が日給制等で月給制では無かったという事でしたら、就業規則にその旨定められているはずですので、その記載部分を月給制に改める事で対応される事が必要です。

或いは、変形労働時間自体を廃止されたいという事でしたら、これに関しましても就業規則で定められている変形労働時間制に関わる記載部分を全て削除される事が求められます。

投稿日:2025/12/17 22:42 ID:QA-0162197

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/18 08:55 ID:QA-0162202大変参考になった

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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