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深夜残業についての健康診断2回の判断基準につきまして

いつもお世話になっております。

深夜労働者への年2回の健康診断実施の判断基準についてご教授ください。

弊社はフルフレックス制を採用しており、緊急対応以外での深夜残業はなるべく避けるように伝えておりますが、頻度は異なりますが残業が深夜にかかる従業員もおります。

特定業務従事者の健康診断は、週に1回以上または1ヶ月あたり4回以上深夜業を行っている方が対象となる、と思うのですが
1ヶ月でも上記の基準を超えたら、年2回の健康診断を実施しなければならないでしょうか。
1ヶ月のみであれば対象にならない、ということであればどのくらいの期間連続して超えたら、もしくは半年で平均してなどの判断基準がございましたらご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/04 10:39 ID:QA-0161558

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、単月1か月のみでは「常時」深夜業に従事とはみなされませんので、
対象外です。
↓ ↓ ↓
|1ヶ月でも上記の基準を超えたら、年2回の健康診断を実施しなければならない
|でしょうか。


6か月を平均して1か月に4回以上(半年で24回以上)の深夜労働がある場合は
対象となります。
↓ ↓ ↓
|1ヶ月のみであれば対象にならない、ということであればどのくらいの期間連続
|して超えたら、もしくは半年で平均してなどの判断基準がございましたらご教授
|いただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/04 11:44 ID:QA-0161560

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 09:15 ID:QA-0161674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1 法令上の仕組み
労安法66条2項、安衛則45条の2は、
「深夜業(22時から5時)を含む業務に常時従事する労働者」に年2回の特定業務従事者健診を求めています。
そして、厚労省通達により、
次のいずれかに該当すれば“深夜業の常時従事者”と扱うと整理されています。
(1) 週1回以上の深夜業
(2)1か月あたり4回以上の深夜業
ここが実務の基準点です。

2 質問への回答(最も気になるポイント)
Q1:1か月だけ基準を超えても、年2回の特定業務健診の対象になるのか?
→ 原則「なる」と考えるのが正確です。
法令は「常時従事」の判断を「一定の頻度を満たした月があるか」で機械的にみるため、
“その月に1か月4回以上”深夜業があれば、その月時点で対象者に該当します。
ただし、後述のように、実務上は「たまたま1か月だけ」なら長期的負荷として扱わない運用も容認されています。

3 厚労省の示す“継続性”の考え方
厚労省の質疑応答や中央労基監督署の実務では、次のような整理が一般的です。
深夜業が「偶発的」「一過性」で終わる場合は“常時”に当たらない
数か月連続して頻度基準を満たす場合は、対象者とみなすべき
「半年」など明確な期間基準は法令上なし
会社の実態・業務特性に基づく合理的判断でよい
つまり、法令は“月単位で判定”だが、実務は“継続性の評価”を加味してよいという構造です。

4 実務的に安全で合理的な運用指針(推奨)
以下は、監督署対応としても説得力の高い整理です。
【判断基準(推奨)】
1か月のみ基準超え:偶発的なら対象としない
 例:緊急対応で5日連続して深夜残業が発生。
 → 翌月に解消していれば「常時従事」には該当しない。
2か月連続で基準超え:対象とする方向で判断
 →「継続的負荷」と評価されやすい。
3か月以上連続、または半年で平均して月4回以上:確実に対象者扱い
 → 特定業務従事者とみなすべき期間負荷の蓄積。
フルフレックスの場合の補足
 深夜業が本人裁量により変動している場合は、
“会社として深夜業の管理・抑制措置を講じているか”も併せて評価されるため、
 「深夜労働の記録・アラート・注意喚起」を併せて運用すると説得力が増します。

5 制度運用の“落としどころ”
顧問先の規模にもよりますが、現実的で安全なルールは次の通りです。
・運用ルール案
毎月、深夜業回数を確認
1か月基準超え → 注意喚起・翌月も監視
2か月連続で基準超え → 特定業務従事者として年2回健診の対象化
基準を下回る月が2か月続いたら → 対象解除
このように、
「基準を満たした月=即対象」ではなく、継続性を踏まえて判断
というストーリーを用意しておくと、監督署にも説明しやすい運用となります。

6.まとめ
法令上は「1か月4回以上」などの基準を満たせば対象
ただし実務は「継続性」を評価し、1か月だけなら対象外でもよい
推奨は「2か月連続超過で対象化」
フルフレックスでは深夜労働管理を明確化しておくと安全
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/04 11:47 ID:QA-0161561

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
詳細なご説明をいただき、理解が深まりました。
フルフレックスでの対応、制度の落としどころなど大変参考となりました。

投稿日:2025/12/08 09:17 ID:QA-0161675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

たまたまその月に限度を超過しただけで直ちに適用とはならないと思いますが、逆にどこまでは大丈夫などという基準もありません。
複数月連続するなど、目につく行為があり、悪質に意図を持っていると睨まれれば、いつでも調査はされると考えるべきでしょう。
そうならないように連続して発生しないことには注視が必要だといえます。

投稿日:2025/12/04 13:34 ID:QA-0161563

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 09:18 ID:QA-0161676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月のみであれば対象にならないとしています。

明文化してあるわけではありませんが、
東京の労基署では、夜勤が常態化ということで、6ヵ月連続を基準としている
ようです。

投稿日:2025/12/04 16:03 ID:QA-0161567

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
東京の労基署での考え方について大変参考となりました。

投稿日:2025/12/08 09:19 ID:QA-0161677大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基準を超えた月が1か月程度であれば、それがたまたまであれば特に問題はありませんし、またどのくらいの期間連続したらという明確な基準もありません。

ですが、超えた月が2か月、3か月・・・と連続していくような場合は、労基署の調査対象となる可能性も否定はできませんので、その点は留意しておかれたらよろしいでしょう。

投稿日:2025/12/05 08:38 ID:QA-0161593

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 09:15 ID:QA-0161673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に明確な基準までは定められていません。

その上で申し上げますと、深夜労働従事者の自発的健康診断結果提出受け入れの義務が6か月平均で月4回以上深夜労働に従事する場合とされている事から、当事案についても6カ月平均で月4回以上でなければ特定業務従事者の健康診断受診義務までは発生しないと考えるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/12/05 22:40 ID:QA-0161647

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 10:16 ID:QA-0161684大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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