被扶養者資格の再確認の要件
平素はお世話になっております。
協会けんぽから「被扶養者資格の再確認」の調査が届きました。要件についてお伺いいたします。
収入確認で同居の場合【被扶養者の年収が180万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満ですか?】とあります。
この時の年収はいつの期間でしょうか?
R7.11~R8.10の見込みで良いのでしょうか?
どうぞ、アドバイスを頂けますようお願いいたします。
投稿日:2025/11/25 10:27 ID:QA-0161093
- あやべさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.再確認で求められる「収入要件」は“将来1年間の見込み”
協会けんぽの公式基準(被扶養者認定事務取扱手引)では次のように定められています。
【基本原則】
被扶養者の収入要件は「今後の年間収入の見込み」で判定する。
したがって
過去1年の収入実績ではなく
今後1年間の収入が
(1)180万円未満
(2)被保険者の年収の1/2未満
の両方を満たすかどうかで認定します。
2.再確認における「今後1年間」の具体的な期間
以下のように扱うのが協会けんぽの標準実務です。
・再確認通知到着月を含めて
「今後12か月の収入見込み」を算定する。
今回:協会けんぽからの通知が R7年11月 に届いた場合
→ R7.11 ~ R8.10 の収入見込みで判定する
これは正確な運用です。
協会けんぽの事務センターに確認しても同じ回答になります。
3.くある誤解
過去の所得(昨年の源泉徴収票)で判定する
→ 誤り
過去実績はあくまで「参考資料」。判定基準は「未来1年間の見込み」。
1〜12月、4〜3月などカレンダー単位で見る
→ 誤り
再確認は「実施時点」を基準として“これからの1年間”。
現在の月収 × 12 で固定
→ 原則はそれでよいが、今後変動(就労時間変更など)が分かっている場合は加味。
4.一番重要なポイント:
再確認は「扶養認定の再審査」ではあるが、
協会けんぽは
あくまで現在の状況に基づく“将来1年の収入見込み”で判定する
という原則を徹底しています。
よって、今回の認定期間の考え方は次のようになります:
5.結論
・ 収入の対象期間
「R7.11~R8.10までの1年間の収入見込み」で判断する。
・ 過去の収入は参考資料に過ぎない
過去の源泉徴収票
直近の給与明細
事業収入の前年実績
などは「見込み判断のための参考」。
6.補足:180万円基準と“同居/別居”判定ルール
(1)同居の場合
年間収入180万円未満
被保険者の年収の1/2未満
(例:被保険者年収400万円 → 扶養者200万円未満ならOK)
(2)別居の場合
年収が130万円未満
かつ 被保険者が仕送り等で生計維持している(仕送り>扶養者収入)
※今回のご質問は「同居」なので180万円基準が正しいです。
7.説明用の短い文章(社内説明用)
扶養再確認での収入要件は、過去の収入ではなく“今後1年間の収入見込み”で判断します。
今年の再確認は、令和7年11月時点を基準として「R7.11~R8.10 の1年間の見込み収入」で判定するのが正しい取り扱いです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/25 11:33 ID:QA-0161100
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます
投稿日:2025/11/25 14:10 ID:QA-0161114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|この時の年収はいつの期間でしょうか?
|R7.11~R8.10の見込みで良いのでしょうか?
上については、正しいご見解です。
再確認を行う時点から今後1年間の「見込み収入」で判断をいたします。
但し、従業員に回答してもらうもらうものですので、被扶養者の状況に
よっては、将来は全くわからないと回答がある場合もあるかと存じます。
将来の見込み額が算出できないかつ、対象者の方の状況が現在と大きな
変動がない場合は、過去1年間の収入実績での申告でも問題ありません。
投稿日:2025/11/25 12:02 ID:QA-0161104
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます
投稿日:2025/11/25 14:11 ID:QA-0161115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、被扶養者資格に関わる年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
従いまして、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2025/11/25 13:37 ID:QA-0161111
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/11/26 10:08 ID:QA-0161150大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
令和6年分とされています。
・対象となる被扶養者の年収は、検認が行われる年の前年の収入になります。
原則、税法上の年末調整等の暦年(1月~12月)での区切りとなります。
投稿日:2025/11/25 17:27 ID:QA-0161131
プロフェッショナルからの回答
対応
ご認識通り、この先の1年間の見込みとなります。大きく外れるようなことがあれば、期中で再度見直しの手続きとなります。
投稿日:2025/11/25 19:01 ID:QA-0161136
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおり、原則は今後1年間の見込み年収でということになります。
ですが、現時点で今後1年間の収入を確定することが困難な場合、過去1年間の収入実績で申告することも可能です。
投稿日:2025/11/26 08:14 ID:QA-0161141
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/11/26 10:07 ID:QA-0161149大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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