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曜日で勤務時間が異なる職員のシフトについて

曜日で勤務時間を異なる契約をしているパート職員がいます。
契約としては、
月21日 127.5時間 
日曜・木曜→7.5時間×9日=67.5時間
それ以外→5時間×12日=60時間
となっています。

カレンダーによって、日曜と木曜が9日なく、8日なる月もありますが、その場合、どこかを7.5時間にするという対応はしていません。
なので、契約時間は最大でという解釈をしておりました。

シフトを作成する際に、当該職員のある程度の希望を考慮して公休日を指定して、シフト表を作成しています。

日曜・木曜が9日ある月に、木曜に公休1日指定するのは、契約上違反になりますか?
日曜・木曜が9日あるときに、木曜に公休を1日入れた場合、
7.5時間×8日=60時間
5時間×13日=65時間 
月21日、合計125時間となり、契約127.5時間より短くなります。

日曜・木曜の9日というのは、絶対に出勤すべき日で、そこを休みたい場合は必ず有給休暇としなければいけないでしょうか?

投稿日:2025/11/12 10:20 ID:QA-0160523

すずすみさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、 全て、就業規則および雇用契約書にどのように…

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投稿日:2025/11/12 20:11 ID:QA-0160543

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当然ながら雇用契約の内容は労働条件としまして遵守されなければなりません。 従いまして、雇用契約書で「月21日 127.5時間」と…

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投稿日:2025/11/12 23:01 ID:QA-0160553

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

契約変更

 以下、回答いたします。 (1)労働契約法に則り、労働者及び使用者は、合意により労働条件を変更することができます。 (労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意…

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投稿日:2025/11/12 23:59 ID:QA-0160560

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ・結論 木曜を公休日にしても契約違反にはなりません。 契約の「日曜・木曜9日」は“勤務予定上限”または…

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投稿日:2025/11/13 07:01 ID:QA-0160567

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 勤務日と勤務時間を契約上、どのように明記しているかによります。 原則とか、最大とか…

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投稿日:2025/11/13 08:08 ID:QA-0160576

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