執行役員の給与について
執行役員(身分は社員と同様)の給与改定の際、今までの社員の時と同様に本人の職能給で評価しているだけで執行役員になるまでの評価と変わっておりません。
執行役員という限りは執行責任として、一般社員とは違い、業績等に連動した報酬の付与も必要だと思うのですが、執行役員の給与に対して支払う方がよいというような項目ってるのでしょうか?
投稿日:2009/05/13 00:25 ID:QA-0016035
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
役員報酬について 新会社法に於いて 役員に支払われる賞与は、12分の1の金額を月次の給与に上乗せして支払うとありますが、 執行役員について4半期毎に賞与を支給しようと考えて... [2006/09/16]
-
執行役員に対する給与の経理処理 上記の件について 役員に対する給料は役員報酬の勘定科目で処理していますが 執行役員に対する給料の経理処理は 商法上の役員ではないので 給与の勘定科目でいい... [2006/09/15]
-
執行役員について いつも御世話様です。執行役員について、教えて下さい。執行役員はいわゆる使用人の最高位と解釈しておりますが、1)その任命には取締役会に承認が必要か 2)その... [2008/07/22]
-
給与(役員報酬)の月2回払い いつも御世話様でございます。当社は毎月25日に役員報酬を支払っております。この7月は役員改選もあり、役員報酬の改訂月にあたります。内輪のごたごたで恥ずかし... [2008/07/17]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
執行役員でも、社員すなわち労働者として業務に従事している場合には労働基準法を始め労働法の適用を受けますし、就業規則やその一部である賃金規程等も全て適用されます。
従いまして、給与の決め方は現行の賃金規程に従う事になりますし、仮に給与内容を変更したい場合には重要な労働条件の変更になりますので規定の改定手続きは勿論、慎重な対応が必要になります。
但し、業績等に連動した報酬の付与も必要ではというお考えも理に適っていますので、そこは御社の業務実態に照らし合わせて当職に関しどのような賃金内容が妥当であるかを十分検討され、労使間での協議も行った上で見直しを考えられる事をお勧めいたします
投稿日:2009/05/13 09:53 ID:QA-0016042
相談者より
投稿日:2009/05/13 09:53 ID:QA-0036286大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
執行役員の実態と評価
■ 100% 社員身分としての執行役員の役割は、《 役員 》 という呼称の有無に拘わらず、基本的には、担当部署の業務執行の最高責任者ですので、部署長として与えられた目標の達成度や達成プロセスで評価されるのが原則です。ご相談では、《 職能給で評価 》 と表現されていますが、広い意味では同じことです。
■ 但し、ただの部署長職に加え、執行役員という、より経営関与度が高く感じられるステータスを付与されたのは、部署長以上の役割を期待されてのことでしょう。だからと言って、会社法上の取締役ではないため、具体的な経営関与の内容は必ずしも明確ではないようです。不明確なまま、評価対象とするわけにはいきません。
■ 然し、執行役員への昇格に伴い、賃金を含め、処遇も厚くなっている筈ですから、結論としては、最高階層の社員に適用されている、評価項目の見直しと、賃金(報酬)反映ルールを一層厳しい方向に変更検討されるのが、筋だと思います。
投稿日:2009/05/13 10:42 ID:QA-0016044
相談者より
投稿日:2009/05/13 10:42 ID:QA-0036288大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
役員報酬について 新会社法に於いて 役員に支払われる賞与は、12分の1の金額を月次の給与に上乗せして支払うとありますが、 執行役員について4半期毎に賞与を支給しようと考えて... [2006/09/16]
-
執行役員に対する給与の経理処理 上記の件について 役員に対する給料は役員報酬の勘定科目で処理していますが 執行役員に対する給料の経理処理は 商法上の役員ではないので 給与の勘定科目でいい... [2006/09/15]
-
執行役員について いつも御世話様です。執行役員について、教えて下さい。執行役員はいわゆる使用人の最高位と解釈しておりますが、1)その任命には取締役会に承認が必要か 2)その... [2008/07/22]
-
給与(役員報酬)の月2回払い いつも御世話様でございます。当社は毎月25日に役員報酬を支払っております。この7月は役員改選もあり、役員報酬の改訂月にあたります。内輪のごたごたで恥ずかし... [2008/07/17]
-
役員の傷病手当金について 役員には「役員報酬」が定められており、毎月支払われているのですが、この度、1ケ月ばかり入院することになり、傷病手当金で処理しようかと思っております。その際... [2005/08/18]
-
従業員に役員は含まれるか はじめて、投稿します。よろしくお願い致します。一般的に就業規則で『従業員の定義』という条項で役員を含むかどうか言及していない場合で、かつ別途役員就業規則を... [2008/05/08]
-
兼務役員の役員賞与について この度、役員賞与の支給が決議されたのですが、兼務役員が在籍しておりその方の雇用保険料について役員賞与から控除する必要はないのでしょうか。毎月の給与、年2回... [2025/05/22]
-
役員報酬の支払いについて 本日は役員報酬の支払いについてご教示お願い致します。前提条件給与:20日締め 25日支払い役員が当月21日付けの退職届を置き、連絡がとれなくなりました。上... [2009/10/26]
-
グループ会社役員兼任について(2) 取締役というのは社員資格を失うが、執行役員というのは社員+役員の資格を同時に持つことができるという認識でいます。よく代表取締役社長執行役員・取締役専務執行... [2005/11/12]
-
給与所得源泉徴収票の提出範囲について 給与所得源泉徴収票の税務署への提出範囲について教えてください。年末調整をしたもののうち、平成24年中の給与等の支払い額が150万を超える、法人の現役員・2... [2012/12/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
役員の辞任届
労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。
役員会進行表
役員会をどのように進行していくかをまとめるためのExcelファイルです。
役員就任に関する事務・確認事項
株主総会の専任決議によって、役員の就任は決定されます。事前に行うべき6つの確認事項について、それぞれ詳細をまとめました。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。