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うつ病社員の対応について

いつも参考にさせていただいております。
弊社に1年ほど前から欠勤を繰り返している社員がおります。
以前は婦人科系の疾病と思われ、本人も病院を変更して通院を繰り返し、今年最終的にうつ病と診断され、1ヶ月の休職をしました。現在、医師のアドバイスもあり、短時間勤務も行っておりますが、なかなか出勤できていない状況です(本人の希望もあり、復職後は部署変更もしております)。本人曰く、うつ病はよくなってきているが、以前医師からも診断書が出ている月経前症候群(PMS)の病状は残るといっております。以前医師から出ている診断書では、「月経前の1週間程度の期間就業困難となるほどのうつ状態の可能性が高い」ということです。現在かかっている医師は、PMSの専門医です。もし現在のうつ状態(通常の)がよくなったとしても、PMSの症状は残り、一ヶ月1週間の就労困難というと、会社としての対応も難しくなります。しかも、生理不順でいつその状態になるか本人もわかりません。このようなとき、会社としてはどのような対応をすればよいのでしょうか。アドバイス等ありましたらお願いします。

投稿日:2009/05/12 11:12 ID:QA-0016017

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、極めて特殊な病状ですので、このような場で確答させて頂くことはまず困難といえます。

あくまで参考意見として述べさせて頂きますが、文面を拝見する限りでは短時間勤務でさえなかなか出勤出来ていないとのことですと、まず現状では休職してもらうのが妥当ではないでしょうか‥

2つの異なる症状が絡んでいる上に、これまで病院を変更されている等専門家である医師でも状況判断が難しいようですので、そうした不確定要素が大きい中での復職は会社のみならず本人の健康回復にとってもマイナスと感じます。

まずは少なくとも短時間勤務がこなせる程度に回復するまでもう暫く休職してもらうのが理に適っているように思われます。

その上で、症状が改善しうつ病の面で職場復帰が可能になった時点において、文面のPMSの症状(一ヶ月1週間の就労困難)について現状及び将来的な見通しを含めその後の雇用内容に関し検討されるべきであり、今すぐ解雇又は退職勧奨等に動かれることは本人のメンタルヘルスに配慮する上でも避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/05/12 22:31 ID:QA-0016029

相談者より

ありがとうございました。
会社としても、休みが続くようであれば、もう一度休職を考えるよう、医師と相談してもらうように伝えてあります。
退職勧奨までは考えていないので、PMSの症状が続く限りは雇用内容の変更が一番よいのではと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/05/13 18:16 ID:QA-0036279大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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